納税通知書+課税明細書で相続登記できる?

相続登記をする際には法務局に「登録免許税」という税金を納めます。

登録免許税は「不動産の評価額」に応じて税額が決定されため、登記申請の際には不動産評価額を証明する書類の添付が必要になります。

毎年6月頃に役所から郵送で送られてくる

・納税通知書
・課税明細書

という書類があります。
これらの書類には「不動産評価額」が記載されています。

それでは、「納税通知書+課税明細書」の組み合わせで相続登記をすることは可能なのでしょうか?

このページでは「納税通知書+課税明細書で登記できるか?」について解説いたします。

登記の添付書類:不動産の評価額を証明する資料

先ほど説明したとおり、登記申請の際には「不動産評価額を証明する書類」の添付が必要です。

代表的な書類として「固定資産評価証明書」という書類があります。
これは、

・各市区町村の役所
・都税事務所(東京23区内)

にて取得できる書類です。

通常、相続登記では「固定資産評価証明書」を添付して行う場合が一般的です。
(私も普段はそのように対応しています。)

他にも不動産評価額が分かる書類がある

一般的には「固定資産評価証明書」を使用するのですが、これ以外にも不動産評価額が載っている書類があります。

それが、

・納税通知書
・課税明細書

です。

毎年6月頃になると各自治体から固定資産税の納税通知書が郵送で送られてくると思います。

納税通知書に同封されている「固定資産税・都市計画税課税明細書」(各自治体によって書類の名称は若干異なります)という書類があるのですが、この中にも「不動産価格」の記載があるのです。

課税明細書の中の「価格」または「評価額」の数字

課税明細書の中にはズラズラと沢山の数字が並んでいます。

その中で見るべきポイントは「価格(評価額)」の箇所です。(自治体により「価格・評価額」と記載方法が分かれます。)

価格欄に記載されている金額が「不動産の評価額」となります。

課税明細書で登録免許税の金額を計算できる

上記で説明したように課税明細書の中にも「不動産評価額」の記載があります。したがって、課税明細書を参考資料として登録免許税の計算が可能ということです。

それでは、固定資産評価証明書を準備することなく「納税通知書+課税明細書のみ」で登記手続きすることは可能なのでしょうか?

納税通知書+課税明細書のセットでも登記できる!

結論から申し上げますと、「課税明細書+納税通知書」のセットで相続登記を申請をすることが可能です。

ただ、あくまでも通常は「固定資産評価証明書」を添付するケースが圧倒的に多いです。
そのため、「課税明細書+納税通知書」で登記したい場合は管轄法務局に事前照会した方が良いです。

東京法務局管内の取扱い

東京法務局管内では、固定資産評価証明書に代えて

・課税明細書
・納税通知書

を提出することで登記手続きが可能となっています。

評価証明書が必須の場合もある..

ただし、全てのケースで「納税通知書+課税明細書」がOKというわけではありません。

【公衆用道路が含まれる登記申請】
例えば、固定資産税が非課税である公共用道路(私道)については、課税明細書に価格表記がされません。
そのため、法務局が指定する近傍類似の土地又は家屋の評価証明書が必ず必要になります。

【年度の途中で地目変更があった場合の登記申請】
また、年度の途中で地目変更(土地を雑種地→宅地に変更した等)がある場合には、課税明細書にて価格の確認ができないため評価証明書が必須になります。

【事前に確認しておくことをおススメします】

上記で説明した「納税通知書+課税明細書」で行う登記は比較的レアケースです。
(固定資産評価証明書を使用するケースが圧倒的に多い)

そのため、この制度を利用したいときは管轄法務局に事前に確認を入れておくことを推奨します。

まとめ

ここまで「納税通知書+課税明細書で相続登記が可能か」について解説いたしました。
このページの内容をご参考に、今後の相続登記の準備にお役立てください。

・登記申請時は、不動産評価額を証明する書類が必要
・課税明細書にも不動産価格の記載がある
・納税通知書+課税明細書で登記できる法務局がある


・相続手続きフルサポートの内容&費用(日本みらいと司法書士事務所)

サブコンテンツ

このページの先頭へ