利益相反に関する資料とは(未成年者の特別代理人)
未成年者は自分自身で法律行為を行うことが認められていません。
通常であれば、親権者が未成年の子に代理して法律行為を行うこととなります。
しかし、遺産相続の場面では親権者の子に対する代理権が制限されることがあります。親と子との間に「利益相反」があるケースです。
この場合、家庭裁判所に特別代理人の選任申立てが必要となるのですが、申立て段階で「利益相反に関する資料」を裁判所に提出しなければなりません。
「利益相反に関する資料」とは一体どんな資料なのでしょうか?
このページでは「利益相反に関する資料(未成年特別代理人選任)」について解説いたします。
親権者の代理権が制限される背景:親子間での利益相反
未成年者は自分自身で法律行為を行うことが認められていないため、親権者が未成年の子に代理して法律行為を行うこととなります。
しかし、遺産相続の場面では代理権が制限されるケースが多いのです。
具体例にて解説いたします
遺産相続のケース
夫Aが死亡
相続人は妻B、子C(小学生)
夫名義の自宅がある。
このような事例で遺産分割協議を行う場合、母親Bさんの子Cに対する代理権が制限されます。
利益相反に該当するため
このようなケースでは、相続人の当事者として
・妻B
・子C
がいます。
遺産相続について両者の関係は「妻Bの取り分が増える=子Cの取り分が減る」という利益が相反する関係になります。
そのため、母親であるBさんの代理権が制限されるのです。
家庭裁判所へ特別代理人の選任申立てをする!
このような事例では、「今回の遺産相続に限って未成年者を特別に代理する人」(特別代理人)が必要となります。
管轄の家庭裁判所に特別代理人に選任申立てを行いましょう。
【特別代理人選任にかかる家庭裁判所への提出書類】
・未成年者の戸籍謄本
・親権者又は未成年後見人の戸籍謄本
・特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
・利益相反に関する資料
利益相反に関する資料ってなに??
ようやく本題です。特別代理人選任の際に裁判所に提出する「利益相反に関する資料」について解説いたいます。
遺産相続の場面における利益相反に関する資料とは「遺産分割協議書(案)」になります。
利益相反(遺産分割協議)の内容について裁判所のお墨付きが必要!
特別代理人が選任されたからといって、好き勝手自由な内容で遺産分割協議をすることは認められていません。
裁判所にOKをもらった内容で遺産分割協議をしなければならないのです。
ですので、まず特別代理人選任のの申立て段階で「利益相反に関する資料(遺産分割協議書案)」を裁判所に提出します。
「利益相反関係にある母親B・未成年者Cとの間で、このように遺産を相続したいです」という案を提出するのです。
遺産分割協議書案は基本的には未成年者の法定相続分を確保したもの
遺産分割協議書(案)は、原則として未成年者の法律利益を保護する内容でなければなりません。具体例にて説明いたします。
【遺産相続の具体例】
夫Aが死亡
相続人は妻B、子C(小学生)
夫名義の自宅あり。
↓
妻B、未成年者Cの法定相続分は2分の1ずつ。
↓
家庭裁判所に提出する利益相反に関する資料(遺産分割協議書案)は、「妻2分の1、子2分の1」とするのが原則。
このように、未成年者Cの利益にも配慮し、法定相続分を確保することが求められています。このような内容の遺産分割協議書(案)を提出するのが一般的です。
未成年者の法定相続分が確保されている遺産分割協議書案なら裁判所との交渉が難航することはありません。
もちろん例外もある。そのときは裁判所を説得する文書を用意!
上記で説明したのは基本的なケースです。
ただ、利益相反の場面において「母2分の1、子2分の1」とするよりも「母が全て相続」とした方がよいケースも多くあります。
そのような場合には「裁判所を説得する上申書(陳述書)」の準備が必要です。
通常であれば、未成年者は2分の1を相続する権利を持っています。
それなのに、なぜ親権者(先ほどの例でいえば母親)が全て遺産を相続するのか?
この点について裁判所を納得させる必要があります。
この点がうまくいけば、法定相続分でない割合でも遺産分割をすることが可能となります。
まとめ
ここまで、「利益相反に関する資料(未成年特別代理人)」について解説をしてきました。
「利益相反に関する資料=遺産分割協議書案」ということをご理解いただき、今後の相続手続きの役に立てていただければ幸いです。
・利益相反に関する資料→遺産相続では「遺産分割協議書(案)」
・遺産分割協議書案は、子の法定相続分を確保するのが原則
・法定相続分と異なる割合にするときには、裁判所を納得させること