離婚による法定相続分への影響は?
相続権を持つ人(相続人)は、法律の規定により定められています。
ただ、相続人構成は生前・相続発生後の事由により変化することがあります。その一例が「離婚」です。
離婚・再婚があった場合、法定相続分にはどのような変化があるのでしょうか?
このページでは「離婚による法定相続分への影響」について解説いたします。
通常、配偶者は相続権を取得する
故人に遺産相続が発生した場合、故人の配偶者は相続権を取得します。
子などの血族相続人がいる場合でも「配偶者相続人」としての権利を持つのです。
以下、配偶者がいる場合の法定相続分を具体例にて説明します。
具体例:配偶者と子が相続人に該当する場合
【基本事例】
故人:A
相続人:妻B、子C
という事例を想定してください。
この場合の法定相続分は、
・妻B=2分の1(配偶者相続人)
・子C=2分の1(血族相続人)
となります。
離婚により配偶者は相続権を失う
上記のケースで生前にAとBが離婚している場合を想定してみましょう。
離婚は親族関係に大きな影響を及ぼします。
離婚により二人は夫婦ではなくなり、互いに配偶者の地位を失います。
配偶者ではなくなったわけですので、当然ですが相続権はありません。
要は、離婚により配偶者の相続権が失われるのです。
具体例:元配偶者には相続権なし
【基本事例】
故人:A
関係者:子C、離婚した元配偶者Bがいる
先ほどの事例で「A・Bが離婚しているケース」を想定してください。
この場合の法定相続分は
・子C=全ての相続分を取得
・元配偶者=相続権なし
となります。
死後離婚の場合、法定相続分への影響は?
最近「死後離婚」という言葉を耳にする機会があります。
まず、死後離婚という言葉について簡単に説明したいと思います。
死後離婚=姻族関係終了届
死後離婚という言葉は正式な用語ではありません。
「姻族関係終了届」という書類を提出することが、一般的に死後離婚と呼ばれているものです。
そもそも、婚姻により配偶者方の血縁者と親族になります。
(義理の父・母など)
婚姻により親族となったので、これらの人物関係のことを「姻族」といいます。
姻族との関係は、配偶者が死亡したからといって当然には終了となりません。通常であれば、そのまま親族関係が続きます。
ただ、当事者の意思で姻族関係を終了させることもできるのです。
配偶者方と「親族関係を切る・縁を切る」ということで、姻族関係終了届が死後離婚と呼ばれているのです。
死後離婚は法定相続分に影響なし
死後離婚はそもそも「法律上の離婚」ではありません。
そもそも、当事者の一方が死亡したのちに離婚することは出来ません。
そのため、死後離婚があった場合でも法定相続分に変化は起こりません。
法定相続分の具体例
【基本事例】
故人:A
相続人:妻B、子C
妻Bが姻族関係終了届(死後離婚)の届出をした
このような事例を想定してください。
死後離婚は相続分に影響はありませんので
・妻B=2分の1
・子C=2分の1
が法定相続分となります。(特に変化なし)
まとめ
ここまで「離婚によって法定相続分がどう変化するか」について解説いたしました。
離婚によって配偶者の相続権が失われることを覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・配偶者は常に相続人となる
・しかし、離婚により相続権を失う(配偶者でなくなる)
・元配偶者には相続権なし