再代襲相続とは?
故人が亡くなる前に「子」が死亡している場合、子の子(孫)が相続人となります。
これは「代襲相続」という規定です。
では、孫(代襲相続人)も既に死亡していた場合にはどうなるのでしょうか?
再び代襲相続が適用されるのでしょうか?
このページでは、再代襲相続について解説をいたします。
代襲相続人も既に死亡している:再代襲相続を考える必要あり
代襲相続人が先に死亡している場合には「更なる代襲相続」の発生を考える必要があります。
複数回にわたる代襲相続のことを「再代襲相続」といいます。
再代襲相続は代襲相続人が死亡している場合に適用されます。
全てのケースで再代襲相続というわけではない
なお、再代襲相続というのは全てのケースに適用されるわけではありません。
再代襲相続が適用されるかは、
1.子(直系卑属)の代襲相続
2.兄弟姉妹の代襲相続
の違いによって結論が分かれます。
まず、前提知識として「子の代襲相続・兄弟姉妹の代襲相続」についてそれぞれ解説いたします。
1.子(直系卑属)の代襲相続とは?
まず、子の代襲相続について具体例をもとに紹介いたします。
【基本事例】
・故人A
・Aには子Bがいたが、既に死亡
・Bには子C(Aから見た孫)がいる
このような場面を想定してください。
本ケースでは、本来相続人となるべき「子B」が先に死亡しています。
そのため、代襲相続が適用され孫Cが相続人となります。
これが、子(直系卑属)の代襲相続の具体例です。
2.兄弟姉妹の代襲相続とは?
次に兄弟姉妹の代襲相続について解説いたします。
【基本事例】
・故人A(独身:子なし)
・両親は既に他界
・兄Bがいたが、既に死亡
・兄Bには息子C(Aからみた甥)がいる
上記のようなケースを想定してください。
この場合、本来相続人になるべき「兄A」が先に死亡しています。
そのため、代襲相続により「甥C」が相続人となるのです。
これが、兄弟姉妹の代襲相続の事例です。
再代襲相続が適用されるのは「子(直系卑属)の代襲相続のみ」
ここまで「子(直系卑属)の代襲相続・兄弟姉妹の代襲相続」について解説をいたしました。
再代襲相続が適用されるのは「子(直系卑属)の代襲相続のみ」です。
兄弟姉妹の代襲相続には「再代襲相続」は適用されません。
以下、再代襲相続が問題となる事例について解説いたします。
子(直系卑属)の場合=再代襲相続あり
【基本事例】
・故人A
・子Bがいたが既に死亡
・孫Cもいたが既に死亡
・孫Cの子D(Aのひ孫)が存命
という事例を想定してください。
この場合、Aの相続人は「ひ孫D」となります。
本来相続人となるべき「子B」は既に亡くなっています。
そのため、代襲相続が発生する事例です。
また、代襲相続人となる「孫C」についても既に亡くなっています。
そのため、このケースでは「再代襲相続」が適用されるのです。
再代襲相続人として「ひ孫D」が相続人となります。
子(直系卑属)の再代襲相続は延々と続く
上記事例では「ひ孫」が再代襲相続により相続人となりました。
なお、制度上では「子(直系卑属の代襲相続)」では何世代でも代襲相続が続きます。
「再代襲相続・再々代襲相続・・・」と続いていくのです。
兄弟姉妹の代襲相続=再代襲なし
ここから「兄弟姉妹の代襲相続」について解説いたします。
先ほど説明したとおり、兄弟姉妹には再代襲相続は適用されません。
以下、具体例をもとに解説いたします。
【基本事例】
・故人A(独身:子なし)
・両親も既に他界
・兄弟姉妹として(姉B・兄C)がいる
・姉Bは存命
・兄Cは既に他界
・兄Cには息子D(Aの甥)がいたが、既に死亡
・甥Dには子Eがいて存命である
上記のような事例を想定してください。
この場合、相続人に該当するのは誰でしょうか?
正解は「姉B」のみです。
甥の子は相続権を取得しない
上記事例において、本来相続人となるべき「兄B」は既に他界しています。
兄Bには息子がいましたので、このケースは代襲相続の事例です。
本来であれば、代襲相続人として「甥D」が相続人となります。
ですが、本ケースでは「甥D」も既に死亡しています。
この場合、「甥Dの子であるE」は相続権を取得することはありません。
再代襲相続は起こらないのです。
兄弟姉妹の代襲相続=再代襲なし(一代限り)
子(直系卑属)の代襲相続では、再代襲があり・再代襲は延々と続きます。
これに対し、兄弟姉妹の方では再代襲はありません。
代襲相続は発生しますが、それ以降の代襲相続は適用されないと覚えておいてください。
まとめ
ここまで再代襲相続についての解説いたしました。
代襲相続の制度についてご理解いただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・代襲相続には2種類ある
・子(直系卑属=下の世代)の代襲相続=再代襲あり
・兄弟姉妹の代襲相続=再代襲なし