生命保険を活用した相続税対策とは?
平成27年に相続税の大きな改正があり基礎控除額が大幅に引き下げられました。
その結果、相続税が課税される可能性のある方が大幅に増え、相続税対策の必要性が高まってきています。
そんな中、相続税対策として生命保険が注目されています。
生命保険を活用した相続税対策について紹介します。
まず、相続税対策としての生命保険の活用についてです。
具体的な相続税の事例をもとに考えてみましょう。
夫・妻・子供2人、合計4人の家族を想定してください。
夫が亡くなった場合、相続税の基礎控除額は以下のとおりです。
3000万円+(600万円×3)=4800万円
仮に、夫が現金のみで6000円残して亡くなったとしましょう。
この場合は、6000万-4800万=1200万円が相続税の課税対象となります。
生命保険などの相続税対策をしていないと相続税の支払いが必要になります。
相続税対策として生命保険を活用していた場合はどうでしょうか。
実は、生命保険金には相続税の非課税枠というものがあり、相続税対策としてとても効果があります。
生命保険金の相続税非課税枠は、以下の通りです。
500万円×法定相続人(3人)=1500万円(生命保険の非課税枠)
このケースでは、相続税対策として生命保険を活用した結果、相続税の支払いが不要となります。
このことからの、相続税対策として生命保険が有効であることがご理解いただけたと思います。
次は、納税資金対策(相続税対策)としての生命保険の活用についてです。
都市部に不動産をお持ちの場合は、土地の値段が高いため相続税が発生する可能性があります。
上記の家族の例で、遺産が6000万円の不動産のみであった場合を想定してみましょう。
相続税の支払いは、原則現金での納付となります。現金が無い場合には、物納(不動産を相続税として納める)ということになります。
しかし、この不動産が実際に住んでいる家・思い出のある家だったらどうでしょう。
生命保険には相続税資金対策としての面もあり、大切な不動産を残すためにも、相続税対策として生命保険は有効です。
具体的には、相続税の納付にあたって現金がない場合の資金対策として生命保険を使うことになります。
生命保険を相続税対策として活用する場合の注意すべきポイントは「生命保険加入にあたっての健康状態」です。
生命保険の加入には、健康状態の条件があるため、自分が元気なうちから将来の相続税の対策として生命保険について考えてみるとよいでしょう。
生命保険を活用した相続税対策については、各保険会社の外交員・税理士・FP(ファイナンシャルプランナー)などに一度相談してみると良いかもしれません。
以上が、生命保険を活用した相続税対策についての解説です。