成年後見人の仕事内容とは?
精神上の障害により判断能力がほとんどない方は、家庭裁判所に成年後見人選任を申し立てることによって成年後見人が付けられます。
成年後見人のするべき仕事の内容というのは決まっており、成年被後見人の財産の中から後見人の報酬が支払われます。
このページでは、成年後見人の仕事内容について紹介いたします。
成年後見人の仕事内容とは
成年後見人の仕事は「身上監護」と「財産管理」となります。
以下、成年後見人の仕事内容(身上監護・財産管理)を解説いたします。
成年後見人の仕事1:身上監護
成年後見人がする身上監護の仕事は、本人(成年被後見人)の生活・療養看護に関する事務手続き全般のことを指します。
本人(成年被後見人)が快適な生活を送れるように施設入所契約などを成年後見人が本人に代わって結びます。
なお、身上監護といっても成年後見人が仕事として行うのは法律行為であり、事実行為としての介護行為は成年後見人の仕事内容には含まれません。
具体的な成年後見人の仕事内容について
・老人ホームその他介護施設の入退所の契約、費用の支払い
・病院への入退院に関する契約、費用の支払い
・住居の入退去契約、費用の支払い
・定期的に本人(成年被後見人)に会いに行き、状況を確認する
成年後見人の仕事2:財産管理
成年後見人は、本人(成年被後見人)に代わって財産管理の仕事をします。
日常生活の財産管理から契約を代理で締結するなど成年後見人の仕事は多岐にわたります。
成年後見人の財産管理の仕事内容について
・現金・銀行通帳・印鑑の管理
・不動産の管理(権利証の管理、賃料の管理、固定資産税の支払い)
・収支の管理(年金の受領、税金の支払い、公共料金の支払いなど)
・不動産の処分(居住用不動産の売却は、家庭裁判所の許可が必要)
・遺産分割協議への参加、その他相続手続き
家庭裁判所への報告も成年後見人の仕事内容になります
以上の身上監護と財産管理の仕事に加え、成年後見人は定期的に家庭裁判所に本人の財産状況などを報告することも仕事内容となります。
なお、医療行為に関する同意、延命治療に関する同意、婚姻や養子縁組などの身分行為などは成年後見人の仕事の範囲外となります。
また、成年後見人の身分は、成年被後見人の死亡と同時に消滅いたしますので葬儀などに関する契約も成年後見人の仕事の範囲外となります。
以上が成年後見人の仕事内容についての解説です。
【成年後見人の仕事内容:まとめ】
・成年後見人の仕事は主に2つ
・財産管理と身上監護が成年後見人の仕事