生前に売買契約が締結済、相続登記は必要か?
遺産に不動産が含まれるときは、相続登記が必要になります。
相続登記により、不動産名義が「故人→相続人」に変更されます。
事例として稀ですが、「故人が生前に不動産について売却する契約を締結していたケース」というのがあります。
「故人→買主」へと直接登記することが可能なのでしょうか?
それとも、いったん相続登記が必要なのでしょうか?
このページでは「生前に売買契約締結済みのとき、相続登記は必要か?」について解説いたします。
故人が生前に売買契約を締結していたケースとは?
このページで扱う「故人が生前に不動産売買契約を締結していたケース」とは、
・生前に不動産を売る契約を締結していた(売買契約書調印済み)
・不動産名義人が急死
=登記簿上の所有者は故人名義のまま(登記の名義変更していない)
といった事例のことを想定しています。
このような事例では、その後どのように手続きを進めていけばよいのでしょうか?
売買契約は失効しない!
故人が死亡したからといって「不動産売買が失効することはありません。」
故人が生前に売買契約書に署名押印をしていて、有効に売買契約が成立していますので。
実際には「相続人」が手続きを担当することになる
今回のように、実際に手続きを行うべき人(本人)が既に亡くなっている事例では相続人の協力が不可欠です。
故人の権利承継者である相続人が、その後の手続きを担当することになります。
故人→相続人への相続登記は不要!
やっと本題です。
結論から申し上げますと、「故人→相続人」への相続登記は不要です。
故人から買主名義に直接登記名義を移転することが可能です。
生前売買により不動産は遺産から外れる
登記簿上の所有者は「故人」であっても、実態は既に売買契約が済んでいる状態です。そのため、不動産については「故人の遺産には含まれない」のです。
遺産には含まれない=「相続人に権利承継されない」ということになります。そのため、故人→相続人への相続登記は不要になるのです。
実際には相続人が手続きを行う!
登記申請をする際には故人の相続人が申請人となります。
・故人(売主)の相続人全員の印鑑証明書
・故人(売主)の出生~死亡までの戸籍謄本
・相続人の現在の戸籍謄本
を添付して申請を行います。
要注意!所有権移転時期の特約にの有無をチェック
一般的な不動産売買契約書では、
「不動産の所有権は、売買代金全額の支払いが完了した時に移転する」
このような所有権移転時期に関する特約があることが通常です。
このような特約がある場合、「売買契約の締結だけ」では所有権移転の効力は生じません。
代金全額の精算も所有権移転の要件になるからです。
このようなケースでは、「売買契約締結した場合であっても、代金精算前であれば所有権は故人に属します」。
その結果、「故人→相続人」に相続登記が必要になるのです。
以下、具体例にて詳細を解説いたします。
売買契約締結日8月10日、代金精算の予定日9月10日のケース
【故人が死亡日が8月20日】
=売買契約後・代金精算前
→代金精算前なので所有権はまだ故人にある。(相続登記が必要)
その結果「故人→相続人→買主」と登記名義を変更する。
【故人の死亡日が9月20日】
=売買契約後、代金精算後
→完全に買主に所有権がある状態。なので「故人→買主」に直接登記名義を移転できる。(相続登記は不要)
まとめ
ここまで「生前に売買契約が締結済、相続登記は必要か?」という論点について解説してきました。
・買主に完全に所有権が移っている場合には「相続登記不要」
・まだ故人に所有権が残っているときは「相続登記必要」
ということを覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・生前に売買契約締結済み
・故人→買主に直接移転できる(所有権移転時期特約なしの場合)
・故人→買主に直接移転できる(所有権移転時期特約あり&代金精算後)
・故人→相続人に相続登記が必要(所有権移転時期特約あり&代金精算前)