生命保険を活用した生前贈与とは?

相続対策として生前贈与が有効となるケースがあります。
また、生前贈与の一環として「生命保険」を活用する事例があります。

生前贈与に生命保険を活用するとは、どういった方法なのでしょうか?
どういったメリットがあるのでしょうか?

このページでは、生前贈与に生命保険を活用する方法を解説いたします。

生前贈与に生命保険を活用する背景

生前贈与に生命保険を利用すれば、相続税の節税効果を見込めます。
そのため、相続対策として注目を浴びています。

生前贈与をすれば現金が被相続人の財産ではなくなります。
その結果、相続の対象となる財産を減らすことが出来ます。

つまり、相続税対策になるという効果があります。

贈与による無駄遣いを防ぐ

また、生前贈与により財産をもらった子・孫が

・無駄遣いをしてしまうのではないか
・金銭感覚を狂わせてしまうのではないか

という不安をお持ちの方も多くいらっしゃいます。

上記のような不安をお持ちの方は、生前に生命保険を活用する方法によって不安を解消することができます。
(贈与した金額は生命保険の料金支払いに充てられるため)

このような事情から生前贈与に生命保険を活用する事例が増えつつあります。

生前贈与に生命保険を利用する方法

以下、生命保険を使って生前贈与を行う方法について解説いたします。

まず、生前贈与の非課税枠(年110万円)を利用し、子に財産を生前贈与します。

その生前贈与された金額を使って、子が生命保険に加入します。

保険契約の内容

生命保険の契約内容は以下のとおりとして下さい。

・契約者:子(生前贈与を受ける人)
・被保険者:親(生前贈与をする人)
・保険金受取人:子(生前贈与を受ける人)

現金を生命保険に変えることにより、無駄遣いを防ぐことができます。
また、相続発生時に確実に一定の生命保険金を受け取れることとなります。

生命保険は相続税の対策にも

また、生前贈与に生命保険を活用することで、相続税対策もできます。

具体的には、相続税の納税資金の対策もできます。

財産が多い方は、その分相続税の金額も大きくなります。
いざというときの支払い準備金として生命保険金を活用できるということです。

遺産の総額を減らすことができる

また、生前贈与をすればその分の現金が被相続人の財産ではなくなります。

その結果、相続の対象となる財産を減らすことが出来ます。
つまり、相続税対策になるという効果があるのです。

生命保険金にかかる税金

生命保険の金額は、子(贈与を受けた人)が支払います。
そのため生命保険金は相続財産とはなりません。

生命保険金については、相続人の所得税の対象となります。(一時所得

一時所得の計算は、以下のとおりです。

(死亡保険金の金額-支払った保険料の総額-50万円)×0.5

相続税と比較して、税率が有利である場合がありますので一度税理士などに相談してみると良いでしょう。

生前贈与に生命保険を活用する際の注意点!

以下、生前贈与に生命保険を活用する際のポイントを紹介します。

具体的には、

1.生前贈与契約書を作成しておくこと
2.親を被保険者とする生命保険の掛け金を子が支払うこと
3.子の預金口座の通帳・印鑑を、子自身が管理していること
4.生命保険の保険料に関して、親の所得税の申告の時に生命保険料控除に算入しないこと

が主なポイントです。

生命保険に関しては、各生命保険会社の外交員、FP(ファイナンシャルプランナー)にご相談するとよいでしょう。

まとめ

ここまで生命保険を活用した生前贈与についての解説いたしました。
生命保険を活用した相続対策があるということを覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。

・生命保険を使って生前贈与ができる
・生命保険による生前贈与は相続税対策にもなる


・相続手続きフルサポートの内容&費用(日本みらいと司法書士事務所)

サブコンテンツ

このページの先頭へ