相続関係説明図(直系尊属)の書式、書き方
故人名義の不動産があるときは、相続登記の申請が必要です。
相続登記を法務局に申請する際には「相続関係説明図」という書類が必要になります。(わかりやすく言うと「家族関係図」のような書類)
故人に子がいないとき:直系尊属が相続権を取得する
故人に
・子がいない
・そのほか直系卑属(孫など)がいない
場合には、相続権は第二順位である「直系尊属」に回ってきます。
直系尊属とは、故人から見て「上の世代」の人物のことを指し、具体的には「親」が該当します。
以下、両親が相続人となる事例での「相続関係説明図(直系尊属)の書式・ひな形」を紹介いたします。
相続関係説明図(直系卑属)の書式・書き方
故人に子供がいないケース
【基本事例】
故人:池袋幸雄
・配偶者は既に亡くなっている
・夫婦の間に子供はいない
→結果として親(直系尊属)が相続人に該当する。
という事例を想定してください。

相続関係説明図(直系尊属1)の書式・書き方
こちらが、
・故人に子がいない
・親(直系卑属)が相続人となる
ケースの相続関係説明図となります。
具体例をもとに、もうひとつ雛形を紹介いたします。
故人に子がいたが先に死亡しているケース
【基本事例】
故人:池袋幸雄
・配偶者は既に亡くなっている
・夫婦間に子はいた。しかし、先に死亡している。
・孫はいない
→結果として親(直系尊属)が相続人となる。
このようなケースを想定してください。
以上が
・故人に子(孫)がいない
・親が相続人となる
ケースでの相続関係説明図の書式・書き方となります。
以下、書類作成にあたってのポイントを解説いたします。
相続関係説明図(直系卑属)作成のポイント
親(直系尊属)の人物は、第一順位の相続人ではありません。
もし故人に
・存命の子がいる
・存命の孫がいる(子が先に亡くなっているケース)
場合には、それらの人物が相続権を取得するのです。
先順位の人物が不在である(死亡している事実)を盛り込む!
そのため、相続関係説明図には「先順位相続人が存在しない旨」を書く必要があるのです。
・子がいない
・子はいたが先に死亡している
といった事情を明らかにすることで、直系尊属に相続権があることを証明するのです。
なお、相続関係説明図を作成する際には
各人の
・住所
・氏名
・生年月日
・死亡年月日(死亡している人)
を記載し、各当事者の関係性が分かるように線で結びます。
そして、相続関係説明図の末尾に戸籍を還付する旨の文言を書き入れてください。
まとめ
ここまで「相続関係説明図(直系尊属)の書式・書き方」について解説いたしました。
ご自身で説明図を作成される際の参考書式・ひな形としてお役立てください。
・故人に子・孫がいない=直系尊属(親)が相続権を取得
・相続関係説明図(直系尊属)では、先順位相続人がいない旨を記載