相続関係説明図に死亡した人物の記載は必要?
故人の遺産に不動産が含まれる場合、相続登記が必要です。
相続登記申請の際には「相続関係説明図」という親族関係を表した図を法務局に提出します。
今回の遺産相続の対象者(被相続人)以外で、既に死亡している親族がいる場合があります。
その人物は相続関係説明図に書き入れた方がよいのでしょうか?
このページでは「相続関係説明図に死亡した人物を記載すべきか」について解説いたします。
相続関係説明図には死亡した人も書いてください!
基本的には「既に死亡している人」についても相続関係説明図に記載してください。
ただ、ここで疑問が生じます。
上の世代(両親・祖父母・曽祖父母)は亡くなっているけど、どこまで書くの?という問題です。
親族関係全てを記載する必要はありません。
(そうなるとキリがありません。)
相続関係説明図では記載が必要となる親族の範囲が決まっています。
相続関係説明図に記載すべき人物の範囲
記載が必要なのは「今回の遺産相続に関係する部分のみ」となります。
どこの親族まで記載すべきかは、誰が相続人になるかによって結論が変わります。
・第1順位:子(孫)
・第2順位:親
・第3順位:兄弟姉妹(甥姪)
ケースによって記載すべき親族の範囲が異なるのです。
子(第一順位)が相続人になるケース
この場合、記載するのは「配偶者・子」のみでOKです。
親・兄弟姉妹は記載不要です。
親(第二順位)が相続人になるケース
この場合は、「配偶者・子・親」の範囲で記載します。
兄弟姉妹(第三順位)が相続人になるケース
この場合は、「配偶者・子・親・兄弟姉妹」について記載します。
兄弟姉妹の中で先に死亡している人がいる場合は「甥・姪」も記載します。
範囲内であれば、死亡している人物も盛り込む
このように事例に応じて、記載が必要となる親族範囲が異なります。
記載範囲の中の人物であれば、死亡している人も相続関係図に盛り込みます。(反対に、それ以外の人は一切記載不要となります)
以下、具体例にて解説いたします。
具体例:子が相続人に該当するケース
この場合に、相続関係説明図に必要な人物は「配偶者・子」です。
故人から見て「配偶者・子」のいずれかに該当する人物であれば、死亡している人物も相続関係説明図に書き込みます。
以下、配偶者が既に死亡している事例を想定してみましょう。
【故人Aの妻Bが先に亡くなっている場合(死別)】
この場合に作成する相続関係説明図はこのようになります。
配偶者Bは既に死亡していますが、関係図に盛り込みます。
これは悪い例です。
配偶者が死亡しているからといって省略することはできません。
【故人Aの子Eが先に亡くなっている場合】
故人より先に死亡している子がいる場合、「亡くなっている子(E)」についても記載必要です。
範囲外である「親・兄弟姉妹」は一切書かなくてよい
上記で説明した事例は「子」が相続権を持つ場合の事例です。
この場合は、「親(第二順位)」・「兄弟姉妹(第三順位)」は遺産相続に関して当事者とはなりません。(関係外)
そのため、既に亡くなっている両親については記述不要です。
同じく、先に亡くなっている兄弟姉妹に関しても記載する必要はありません。
まとめ
ここまで「相続関係説明図に死亡している人物を書くべきか」について解説いたしました。
相続関係説明図を作成される際に参考にしてください。
・相続関係説明図には、既に死亡している人物も書く
・相続関係の該当する範囲内であれば、死亡している人物も記述