相続関係説明図に記載すべき親族の範囲
相続登記を行う際、「相続関係説明図」という書類を作成します。
相続関係説明図とは簡単に言えば「家系図・親族関係図」といったところです。
相続関係説明図を作成する際、故人の親族関係は広範囲に及びます。
いったい、どの範囲まで記載すればよいのでしょうか?
このページでは「相続関係説明図に記載すべき親族の範囲」について解説いたします。
相続関係説明図に全ての親族関係を書く必要はない!
相続関係(親族関係)については、全て記載しようとするとキリがありません。(壮大な家系図になってしまう..)
相続関係説明図の作成にあたり、「最低限盛り込むべき親族の範囲」が決められています。
相続事例により親族記載の範囲が異なります
相続関係説明図には「今回の遺産相続に直接関係のある親族」を記載すれば足ります。
では、「遺産相続に関係のある親族」とは、どの範囲のことを指すのでしょうか?
どの範囲の人物まで記載するかは「遺産相続の事例:誰が相続権を持つのか」によって結論が異なります。
具体的には、
・第一順位相続人(子・孫)
・第二順位相続人(親・直系尊属)
・第三順位相続人(兄弟姉妹・甥姪)
によって変わってきます。
以下、具体的事例をもとに解説いたします。
事例別:相続関係図に記載すべき親族範囲を紹介
上記で説明した3つのケースごとに、どの範囲まで親族を記載すべきかを解説いたします。
前提:配偶者は常に記載する
故人に配偶者(夫・妻)がいる場合、配偶者は必ず相続権を持ちます。
そのため、配偶者はどのようなケースでも記載します。
【離婚した元配偶者・死別した配偶者も書きましょう】
配偶者について「離婚、死別」などの事情がある場合、それでも配偶者(元配偶者)の記載は必須です。
配偶者は「離婚していなければ・先に亡くなっていなければ」相続権を持つわけです。
なぜ相続権がないのか(離婚・死別)といった事由も併せて相続関係説明図に記述します。
第一順位(子・孫)が相続人となるケース
さて、ここから本題に入ります。
相関図に記載すべき親族(血族)の範囲です。
第一順位(子)が相続人となる場合は「配偶者・子」を相続関係説明図に記載します。
「配偶者・子」のみでOKです。故人の親、兄弟姉妹については記載する必要はありません。
【親・兄弟姉妹が不要な理由】
現行の制度では、
・子がいるとき→子に相続権(第1)
・子がいないとき→親に相続権(第2)
・子がいない・両親既に他界→兄弟姉妹に相続権(第3)
と規定されています。
第一順位である「子」がいる場合、相続権は「子」で確定します。(第一順位相続人)
その結果、故人の親・兄弟姉妹には権利が回ってこないのです。
すなわち、故人の親・兄弟姉妹は「今回の遺産相続に関して直接関係ない」ということになります。
そのため、相続関係説明図に記載不要となるのです。
第二順位(親)が相続人となるケース
故人に「子(孫)」がいないとき、相続権は第二順位相続人である「親(上の世代)」に回ってきます。
この場合、相続関係説明図に記載するのは「配偶者・子・親」です。
【子がいた場合、その記載は必須】
亡くなるまで子がいない状態であれば、当然ですが「子」に関する記載は不要です。
問題は、子がいたが先に亡くなっているケースです。
この場合には、「先に死亡した子」の記載は必須です。
子は存命であれば、親に優先して相続権を持つわけです。
子が相続権を持たない理由(=先に亡くなっている)ということを説明する必要があるのです。
第三順位(兄弟姉妹・甥姪)が相続人となるケース
「子(孫)がいない・両親が既に他界」という場合には、相続権が兄弟姉妹に回ってきます。
この場合の相続関係説明図は「配偶者・子・親・兄弟姉妹」について記載します。
(子、親のことを書く=先順位相続人がいないことを説明する)
また、兄弟姉妹の中で故人より先に死亡している人がいる場合には、兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続権を取得します。
この場合には「おい・めい」も追加で記載します。
姻族については書かなくてよい(一般的な相続の場合)
婚姻により親族となった人たちを「姻族」といいます。
姻族とは、配偶者側の親族(血族)のことです。義理の親、義理の兄弟等を指します。
姻族に方は基本的には相続に関係しません。(数次相続により、稀に相続権を持つ場合もありますが..ここでは割愛)
そのため、相続関係説明図には登場させなくてOKです。
以上が、相続関係説明図に記載すべき親族範囲の解説です。
まとめ
ここまで「相続関係説明図に書くべき親族の範囲」について解説いたしました。
記載が必要なのは「今回の遺産相続に直接関係のある範囲」ということを覚えていただき、今後の相続手続きにお役立てください。
・相続関係説明図には全ての親族を記載する必要はない
・記載すべき親族の範囲は事例によって異なる
・遺産相続の直接関係する範囲の人物を記載