相続関係説明図は手書きでも大丈夫?
故人名義の不動産があるときは、不動産の名義変更手続きが必要です。
この名義変更手続きのことを相続登記といいます。
相続登記は法務局に対して申請する手続きです。登記申請する際には、事前に書類の準備が必要となります。
法務局提出書類の中に「相続関係説明図」という書類があります。
相続関係説明図は、必ずパソコンデータで作成する必要があるのでしょうか?手書きでも大丈夫なのでしょうか?
このページでは「相続関係説明図は手書きでも大丈夫か」という論点について解説いたします。
相続関係説明図とは
相続登記を申請する際には、法務局に相続関係説明図を提出いたします。相続関係説明図とは、故人の家族関係(親族関係)をあらわした表のことです。
分かりやすく言えば「家系図」のようなものとお考えください。
実際の相続関係説明図はこのような感じの書類です。
相続関係説明図は手書きでも良い!
上記の例で挙げた相続関係説明図はエクセルのデータで作成したものです。
私たち司法書士は、このように相続関係説明図をパソコンデータで作成しています。
しかし、「相続登記を自分でやってみよう!」という方からすると、PCで作るより手書きで書いた方が早いということもあると思います。
そのような方はご安心ください。
相続関係説明図は手書きでも全く問題ありません。
「正しい形式で作成された相続関係説明図」であれば、「手書き・パソコンの違い」は関係ないということです。
オンライン申請を利用するときは要注意!
相続登記の申請について、
・直接法務局に持ち込む
・郵送で書類を持ち込む
このいずれかの方法で登記申請をする方が多いと思います。
この場合には、特に注意点はないのですが、オンライン申請を利用する方は相続関係説明図の扱いについて注意が必要です。
オンライン申請では「相続関係説明図」をPDFデータで送信する必要があります。
・手書きで相続関係説明図を作成
・オンライン申請を利用
このような場合は、手書きの相続関係説明図をスキャンしてPDFデータにしておきましょう。
相続関係説明図の作成のポイント
ここまでの説明で「相続関係説明図は手書きでもよい」という点をご理解いただけたと思います。
ここからは、実際に相続関係説明図を作成する際のポイントについて紹介いたします。
被相続人A相続関係説明図
本籍地 東京都豊島区駒込○○番地
最後の住所 東京都豊島区巣鴨○丁目○番○号
登記簿上の住所 東京都豊島区巣鴨○丁目○番○号
まず、故人の情報について漏れなく記載しましょう。
そして、関係者の情報を書いていきます。
故人について
昭和○年○月○日出生
平成○年○月○日死亡
被相続人A
のように
・生年月日
・死亡日
・名前
を書いてください。
生存している相続人について
東京都豊島区池袋○丁目○番○号
昭和○年○月○日出生
妻B
東京都豊島区池袋○丁目○番○号
昭和○○年○月○日出生
長女C
のように
・住所
・生年月日
・氏名
を書いてください。
その後、線を使って家族関係を示してください。
相続人の脇に(相続または分割)と記載
相続人の中には不動産を
・相続する人
・相続しない人
が存在していると思います。
不動産承継者は、名前の隣に(相続)と記載。
相続しない人については、名前の隣に(分割)と記載してください。
そして、最後に余白部分に
・戸籍、除籍、改製原戸籍は還付した。
という文言を盛り込んでください。
以上で相続関係説明図の完成です。
まとめ
ここまで「相続関係説明図は手書きでも問題ないか」について解説してきました。
正しい形式であれば相続関係説明図は手書きでも大丈夫ということを覚えていただき、今後の相続登記にお役立てください。
・相続関係説明図は手書きでも可能
・正しい形式であれば、パソコンデータ、手書きの区別はない