死亡者名義の登記簿謄本は取得できる?

故人名義の不動産がある場合には相続登記が必要です。

不動産は「登記簿」という帳簿によって管理されています。
では、死亡者所有の登記簿謄本を取得できるのでしょうか?

このページでは「死亡者名義の登記簿謄本取得の可否」について解説いたします。

登記簿謄本とは?

まず前提として「登記簿謄本」について簡単に説明いたします。

不動産は「登記簿」という帳簿のようなもので管理されています。
これは、法務局が管理している資料です。

登記簿には、

・不動産の現況
・権利関係(所有者の住所氏名ほか)

などが記載されています。

不動産ごとに「登記簿」が存在する

登記簿は不動産ごとに作成される書類です。
(「土地1筆・建物1軒」それぞれに登記簿謄本が作成され法務局にデータが保管されている)

遺産相続の場面で行う「相続登記」は、登記簿の所有者を書き換える(名義変更する)手続きです。

登記簿の所有者を「死亡者→相続人」へと名義変更するのです。

死亡者名義の登記簿謄本は取得可能?

ここまで登記簿謄本について簡単に解説をしてきました。

では、死亡者名義の登記簿謄本は取得可能なのでしょうか?
所有者が死亡している不動産でも、登記簿謄本を取得できるのでしょうか?

結論:死亡者名義の登記簿謄本は取得可能!

さて、このページの本題です。

結論から申し上げますと、死亡者所有不動産の登記簿謄本を取得することは可能です。

死亡によって登記簿謄本がロックされることは無い!

「登記上所有者の死亡によって登記簿謄本が請求できなくなる」ということは起こりません。

(この点は故人名義の銀行預金が凍結されるのと違います)

所有者が死亡していても、登記簿にロックは掛からず証明書を取得できるのです。

所有者の死亡は関係なし!

・登記上の所有者が死亡している
・登記簿謄本が取得できるのか

は別問題ということです。

所有者が死亡していても、問題なく登記簿を取得することができます。

登記簿謄本を取得できる人物とは?

では、誰が死者名義の登記簿謄本を取得する資格を持つのでしょうか?

答えは「誰でもOK」です。

登記簿謄本はオープンな書類です。
そのため、親族以外の人物であっても取得可能という取扱いがされています。

登記簿謄本は誰でも取得できる!

上記説明のとおり、登記簿謄本は親族以外の人物でも取得できます。

法務局に登記簿謄本の手数料さえ支払えば、全く赤の他人であっても登記簿を取得することが可能なのです。

混同注意:固定資産評価証明書

ここまで「登記簿謄本は誰でも取得可能・死者名義不動産でも取得可能」と説明いたしました。

これと混同しやすいのが「固定資産評価証明書」です。
以下、混同を避けるために要旨を説明いたします。

固定資産評価証明書=所有者のみ取得可能

評価証明書は、原則所有者のみが取得できる書類です。

そのため、死亡者所有不動産の評価証明書を取得する場合は少し面倒です。

・不動産所有者(故人)の死亡を証する戸籍
・請求者が相続人である旨を証明する戸籍

の準備が必要になります。
これらの用意をしないと、死者名義不動産の評価証明書を取得することはできません。

相続人以外の第三者は取得できない

評価証明書は登記簿謄本と異なり、請求できる人物が限定されています。
(非常に範囲が狭い。)

誰でも取得できる「登記簿謄本」と混同しないようにご注意ください。

まとめ

ここまで「死亡者名義の登記簿謄本を取得できるか」について解説いたしました。
所有者が死亡している場合でも取得可能と覚えていただき、今後の相続登記にお役立てください。

・登記簿謄本は誰でも(親族以外の他人でも)取得可能
・死亡者名義の不動産でも登記簿謄本を取得できる
(死亡によりロックされない)
・「登記簿謄本取得:所有者の死亡」は別問題


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