死因贈与と遺贈の違いとは?
遺産相続の場面で「遺贈・死因贈与」という2つの制度があります。
両者は大変よく似ている制度で同じ部分も多いですが、取扱いが異なる点もございます。
このページでは、死因贈与と遺贈の違いについて解説いたします。
遺贈・死因贈与の概要について
まず前提知識として「遺贈・死因贈与」について簡単に説明をいたします。
遺贈とは?
遺言によって財産を与えることを「遺贈」といいます。
【具体例】
・故人A
・「全財産を孫Bに遺贈する」という遺言書を作成
・Aの死亡
このようなケースを想定してください。
この場合、Aの死亡により孫Bは財産を取得します。
これが遺贈です。
遺言書作成者の死亡により遺贈が発生し、受遺者(受取人)は財産を取得します。
死因贈与とは?
遺贈とよく似たものとして「死因贈与」という制度があります。
死因贈与とは「私が死んだら財産をAにあげる」という契約です。
財産を渡す人(贈与者)の死亡により死因贈与の効力が発生し、受贈者(財産を受ける人)が財産を取得します。
死因贈与と遺贈の違い
上記説明のとおり、死因贈与も遺贈も「財産を渡す人物の死後に財産が贈与される」という点は同じです。
ただ、両者は異なる点も多く存在します。
以下、具体的論点をもとに相違点について解説いたします。
死因贈与=契約:遺贈=単独行為
両者は法律行為としての性質が異なっています。
少し専門的な説明ですが、
・死因贈与=契約
・遺贈=単独行為
となります。
死因贈与=契約
死因贈与は契約の締結が必要です。
契約ですので、財産を渡す方も受け取る方も双方納得して初めて死因贈与契約が成立します。
死因贈与は財産をもらう人が、あらかじめ財産を知ることができるというのがメリットです。
遺贈=単独行為
これに対し、遺贈は契約ではありません。
単独行為という「遺言書を書く人からの一方的な意思表示」です。
一方的な意思表示ですので、遺言書作成の段階で受遺者(遺産の受取人)から承諾をもらう必要もありません。
遺贈の効力が発生するまで、遺言書の中身は誰も知れません。
書類作成の必要性
死因贈与は必ずしも契約書面を作成する必要がありません。
口約束でも双方が納得すれば死因贈与契約は成立します。
(現実では書面が作成されることが大半ですが)
反対に、遺贈は決まった形式で遺言書を作成する必要があります。
遺言書を書いたとしても、形式が間違っていると遺贈とは認められません。
撤回について
撤回については、両者は同じです。
死因贈与契約は原則としていつでも撤回できます。
遺贈も遺言書を書いた本人はいつでも撤回することが可能です。
放棄したいとき
死因贈与の効力発生後は、死因贈与の放棄をすることは出来ません。
死因贈与契約をする際に納得して契約しているからです。
反対に、遺贈の場合は放棄が認められています。
包括遺贈に関しては3か月以内・特定遺贈は何時でも放棄することができます。
遺贈の放棄については、【遺贈の放棄について】をご参照ください。
不動産取得税
不動産を贈与された人は不動産取得税の支払いが必要になります。
死因贈与・遺贈は、不動産取得税が課税されるのが原則です。
ただし、相続人に対する遺贈は「相続」に含まれるので課税されません。
登録免許税
不動産を贈与された人は不動産の名義変更が必要です。
名義変更の際には、法務局に登録免許税という税金の支払いが必要です。
死因贈与=固定資産評価額の2%
遺贈=固定資産評価額の2%
※ただし、相続人に対する遺贈は「0.4%」になり、死因贈与と比較して5分の1で済みます。
まとめ
ここまで死因贈与と遺贈の違いについての解説です。
上記内容を参考に、今後の遺産相続にお役立てください。
・死因贈与と遺贈は似ている
・死因贈与は契約、遺贈は一方的な意思表示
・書類や撤回など細かいところで違いがある