遺言執行者は固定資産評価証明書を取得できる?

遺言書により遺産を贈与することを遺贈といいます。
遺贈の内容に不動産が含まれるときは、遺贈登記の申請が必要です。

遺贈登記の際の必要書類に「固定資産評価証明書」があります。
こちらは遺言執行者でも取得可能なのでしょうか?

このページでは「遺言執行者は固定資産評価証明書を取得できるか?」について解説いたします。

遺贈登記の際、法務局に登録免許税を支払う

故人所有の不動産について「遺言者(故人)→受遺者」に名義変更する手続きを「遺贈登記」と呼びます。

遺贈登記はじめ各種登記申請をする際には、法務局に登録免許税の支払いが必要です。

・相続人以外に対する遺贈の場合には「不動産評価額×0.02」
・相続人に対する遺贈登記の場合には「不動産評価額×0.004」

が登録免許税の金額です。

登録免許税計算のため、固定資産評価証明書は必須書類

上記で説明した登録免許税は「不動産の評価額に応じて」金額が決まります。そのため、「不動産評価額が記載されている書類」が必要になるのです。

このとき使用するのが「固定資産評価証明書」です。
市区町村(東京23区は都税事務所)にて取得することができます。

評価証明書は原則として所有者しか取れない!

なお固定資産評価証明書については「誰でも好き勝手に取得できる書類ではありません」。
原則として「不動産所有者のみ」が取得できる書類です。

では、故人が書いた遺言の「遺言執行者」は固定資産評価証明書を取得できるのでしょうか?

遺言執行者でも評価証明書を取得可能!

少し前置きが長くなりましたが、やっと本題です。
結論から申し上げますと、「遺言執行者は固定資産評価証明書を取得可能」です。

遺言執行者の業務遂行には必須の書類

遺言執行者とは「遺言書の内容の実現に向けて動く役割の人」です。
親族や法律専門職が就任することが多いです。

遺言の内容実現のためには「固定資産評価証明書の取得」は欠かすことができません。
故人の遺言実現のために執行者は書類請求の権限が与えられているのです。

遺言執行者が評価証明書を取得する際の必要書類

以下、実際に遺言執行者が評価証明書を取得する際の準備書面について紹介いたします。

遺言書原本(自筆証書遺言であれば検認を終えたもの)

(当然ですが)遺言書が必要です。

公正証書遺言については、そのままの状態ですぐに使用可能です。
問題は自筆証書遺言です。

自筆証書遺言(手書きの遺言書)は、そのままの状態では使用することができません。
まず「家庭裁判所にて遺言書の検認」が必要になります。

遺言者の死亡を確認できる戸籍

遺言者の死亡により遺言書の効力が発生します。
そのため、死亡の分かる戸籍を準備してください。

遺言執行者の権限を証明する書面

窓口の請求に来た人が「遺言執行者の身分を持っているのか」を証明する資料が必要です。

遺言書の中で遺言執行者が指定されている場合は、遺言書を持参すれば問題ありません。

遺言書の中で指定がない場合、「家庭裁判所の遺言執行者選任の申立てをする」という方法があります。
この場合には、家裁から郵送される「選任審判書」を用意してください。

遺言執行者の本人確認資料(免許証など)

次に、窓口に来た人が「遺言執行者の人物であるのか」を証明する資料です。
これは、運転免許証などで構いません。

【その他】
そのほか

・印鑑
・手数料相当額
・(代理人が請求する場合)委任状

といった資料を準備してください。

以上を揃えれば、遺言執行者として固定資産評価証明書を取得することができます。

まとめ

ここまで「遺言執行者から固定資産評価証明書を取得できるか」について解説いたしました。
遺言執行者も評価証明書を請求する権限があるということを覚えていただき、今後の相続手続きにお役立てください。

・遺贈登記の際に固定資産評価証明書は必須
・遺言執行者は評価証明書を取得できる
・事前に書類準備が必要です


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