遺言執行者選任を推奨する事例(非協力的な相続人ほか)
遺言書がある遺産相続においては「遺言執行者を選任した方がよいケース」があります。
その一例として挙げられるのが、
・協力を頼みづらい相続人がいる(疎遠・面識なし)
・手続きに非協力的な相続人がいる
というケースです。
このページでは「遺言執行者選任を推奨する事例(頼みづらい・非協力な相続人)」について解説いたします。
遺言書の内容執行の方法
まず、遺言執行の概要について簡単に説明いたします。
遺言書に書かれている内容は故人の意思です。
基本的には、遺言書の内容に従った名義変更を行います。(遺言執行)
ただ、遺言書の効力発生時点(相続発生時点)では、遺言書を書いた本人は既に亡くなっています。
それでは、遺言執行を行うのは誰なのでしょうか?
答えは、遺言執行者の有無によって結論が異なります。
相続人全員が手続を担当する
遺言執行者を選任しない場合には、故人の法定相続人全員が手続きに参加することが求められます。
各種手続きを行う際には、
・全員の署名捺印
・印鑑証明書の添付
などが求められます。
遺言執行者がいるとき
反対に遺言執行者がいるときは、遺言執行は全て執行者が担当します。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現させる役割の人です。
各種手続きを行う際には
・遺言執行者の署名捺印
・遺言執行者の印鑑証明書の添付
が求められます。
・遺言執行者なし→法定相続人全員で
・遺言執行者あり→執行者が単独で
と覚えておいてください。
遺言執行者選任を推奨するケース
遺言執行者の選任は必須ではありません。(認知・廃除など一部を除き)
そのため、遺言執行者を立てなくても手続きを完了させることは可能です。
ただ、その際は「法定相続人全員の協力」が必要となるのです。
手続きを頼みづらい・非協力的な相続人がいることも..
相続人全員が協力してくれるのであれば何も問題はありません。
ただ、事例によっては、
・疎遠な相続人で協力を頼みづらい
・面識のない相続人で連絡先すら知らない
・相続人の中に音信不通の人がいる
・手続きに協力してくれない人がいる
(私がこれまで経験した一例)
といった複雑な事情があります。
このようなときは、遺言執行者を選任することを推奨しています。
遺言執行者選任により他相続人の協力は不要に!
遺言執行者を立てることにより、全ての手続きは遺言執行者が担当することになります。
結果として、
・疎遠な相続人で協力を頼みづらい
・面識のない相続人で連絡先すら知らない
・相続人の中に音信不通の人がいる
・手続きに協力してくれない人がいる
上記のようなケースでもスムーズに手続きを進行させることが可能となるのです。
以下、簡単な具体例(遺贈登記)を説明いたします。
遺贈登記:遺言執行者の有無による手続きの違い
「自宅不動産をAに遺贈する」
このような文言の遺言書がある場合は、遺贈登記を申請します。
遺贈登記は、
・受遺者(受け取る人)
・執行者または相続人全員(あげる側)
の共同申請にて行う手続きです。
遺言執行者を選任しない場合は?
遺言執行者を選ばない場合、遺贈登記は、
・受遺者
・法定相続人全員
での共同申請となります。
結果として、
・相続人全員の署名捺印(実印)
・印鑑証明書の提出
が必須となるのです。
もし仮に、「手続きに非協力的な方・連絡のつかない方」が含まれる場合には手続きを完了させることができません。
その段階でストップしてしまうのです。
遺言執行者を選んだ場合は?
遺言執行者を選んだ場合には、
・受遺者
・遺言執行者
の共同申請で遺贈登記を行います。
・遺言執行者の署名捺印
・印鑑証明書の添付
は必要です。
手続きは遺言執行者が担当しますので、法定相続人の方の手続き協力は不要となります。
この例で説明したとおり、複雑な事情を含んでいる案件では遺言執行者を選任することで手続きが簡単になるのです。
まとめ
ここまで「遺言執行者選任の推奨事例(手続きに協力的でない他)」を解説いたしました。
執行者を立てることで面倒な問題を解消できるということを覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・遺言執行者がいない=法定相続人全員の関与が必要
・「手続きに非協力・音信不通の相続人」など複雑な事例もある
・そのようなときは遺言執行者を選任するとよい
・手続きが簡単になる。スムーズに進められる