未成年特別代理人は親族でも大丈夫ですか?

相続発生により故人に属する一切の権利義務が相続人に承継されます。

遺産相続には様々なケースが存在します。
相続人に未成年者が含まれるケースは要注意です。

未成年者には「特別代理人」が必要となります。

これは、親族の方が就任しても良いのでしょうか?
それとも、専門職の方に就任をお願いするべきなのでしょうか?

このページでは「未成年特別代理人が親族でも大丈夫か」について解説いたします。

未成年者と遺産相続手続き

まずはじめに、前提知識として「未成年者と遺産相続」について簡単に解説いたします。

被相続人の死亡により、一切の財産が相続人に承継されます。
承継される人物に未成年者が含まれる事例も存在します。

未成年者:制限行為能力者

法律の専門用語で「行為能力」という用語があります。
行為能力を簡単にいえば「自分ひとりで法律行為ができる能力」のことです。

行為能力を有する人物は、法律行為(例:大きな金額の契約行為)を自分ひとりで行うことが可能です。
誰か第三者の許可等をもらう必要がないということです。

しかし、未成年者に完全な行為能力を認めてしまうと不都合が生じます。

騙されて大きな金額の買い物をさせられてしまったり...

このような事例を防止する未成年者保護の観点から、未成年者の行為能力は制限されています。

行為能力が制限されている状態を「制限行為能力者」と呼ぶのです。

遺産分割は「法律行為」

上記で「未成年者は単独で法律行為をできない」と説明しました。
遺産相続の場面で登場する法律行為の代表例が「遺産分割」です。

遺産分割とは、

・故人の遺産を
・誰がどの割合で相続するのか

を決める話し合いの事を指します。
これは未成年者は単独で行うことができません。

通常であれば親権者が代理人となるが..

通常の場面であれば、未成年者の代理人は親権者です。
親が未成年の子に代わって法律行為を行います。

しかし、遺産相続の場面では親権者の代理権が制限されるケースも多いのです。
以下、簡単な具体例を紹介します。

【基本事例】
・故人:父A
・相続人:母B、子(未成年者)C

という事例を想定してください。
この場合の遺産分割の当事者は「B・C」の2名です。

もし仮に、母Bが未成年者Cの代理権を行使できると想定してみましょう。

その場合、母Bが一人で全ての遺産分割に決定権を持ってしまいます。
その結果として、子Cの権利が確保されない可能性もでてくるのです。

このような場面のことを「利益相反」といいます。
親権者と未成年者との間で利益相反する場合は、親権者であるBの代理権が制限されるのです。

利益相反のとき:特別代理人が必要!

上記で説明した利益相反のときに必要となるのが「特別代理人」です。

特別代理人とは

・通常は未成年者に対して代理権を有しないが
・今回の遺産相続に関してのみ特別に代理権を持つ人物

のことです。

特別代理人は家庭裁判所に申立てをすることで選任されます。

では、特別代理人は親族でもOKなのでしょうか?
それとも、司法書士等の専門家に依頼すべきなのでしょうか?

特別代理人:親族でもOK!

ここまでだいぶ前置きが長くなってしまいました。
さて、ここからがこのページの本題です。

結論から申し上げますと、特別代理人は親族の方が就任してOKです。
当事務所で扱った事例数でいうと、親族の方が特別代理人に就任するケースが圧倒的に多いです。

特に資格要件はない!

法律上の規定で「未成年特別代理人の必要資格」は何ら定められておりません。
したがって、専門家でなくても問題ないのです。

申立時に「特別代理人候補者」を家裁に推挙します。

特別代理人は、未成年者の利益を保護するために選ばれるものです。
したがって、特別代理人としての職務を適切に行えることが必要です。

候補者と未成年者の関係・利害関係の有無等を考慮して適格性が判断されます。

今回の相続に無関係な親族が就任することが多い!

特別代理人に就任するのは「今回の遺産相続に直接関係のない親族」が多いです。

おじ・おば・祖父母」といった人物が特別代理人になるケースが多いと思います。

まとめ

ここまで「特別代理人は親族でもOKか」について解説いたしました。
親族でも問題なしと覚えていただき、今後の相続手続きにお役立てください。

・未成年特別代理人に必要資格なし
・親族の方が就任してもOK


・相続手続きフルサポートの内容&費用(日本みらいと司法書士事務所)

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