相続登記で上申書が必要なケースとは?
故人名義の不動産がある場合には相続登記が必要です。
相続登記申請の際に、まれに「上申書」という書類が必要になります。
では、どういった場面で相続人全員の上申書が必要となるのでしょうか?
このページでは「相続登記で上申書が必要な場面」について解説いたします。
通常の相続登記の必要書類
相続登記は法務局という役所に対して申請するものです。
申請にあたっては、あらかじめ準備すべき必要書類が定められています。
具体的には、
・戸籍謄本
・故人の住民票除票(または戸籍の附票)
・印鑑証明書
・住民票
・固定資産評価証明書
・遺産分割協議書
といったところです。
上申書は通常の相続登記では不要
上記にて説明した書類が一般的な相続登記の必要書類です。
この中に「上申書」は含まれておりません。
したがって、基本的には上申書は必要ないのです。
しかし、稀に上申書が必須書類となる場面があります。
以下、上申書が必要となる場面を紹介いたします。
相続登記に上申書が必要となる場面とは?
さて、このページの本題です。
相続登記に上申書が必要となるのは、
1.故人の住民票除票(戸籍の附票)が廃棄されている
2.登記上住所・故人最終住所のつながりを証明できない
といったケースです。
以下、それぞれについて詳細を解説いたします。
1.住民票除票(戸籍の附票)が廃棄されているとき
まず「住民票除票(戸籍の附票)が廃棄されている場合」について解説いたします。
相続登記には「故人の住民票除票(または戸籍の附票)」が必要になります。
では、なぜこれらの書類が必要とされているのでしょうか?
住民票除票(戸籍の附票)で同一性証明をしている
住民票除票(戸籍の附票)が求められる理由は、同一性の証明のためです。
分かりやすく言えば、
・故人(今回の相続対象者)
・登記上の所有者に記載されている人物
この両者が同一人物であることを証明するために「住民票除票(戸籍の附票)」が求められるのです。
住民票除票(戸籍の附票)は取得できないことも有り得る
同一人物証明の理由から住民票除票等の提出が求められます。
ただ、住民票除票(戸籍の附票)はいつでも取得できる書類ではありません。場合によっては、取得不可となることもあるのです。
そもそも、上記書類には保存期間が定められています。
これは「5年間」です。
したがって、
・死後5年以内に書類請求をした
→確実に書類を取得できる
・死後5年以上経過してから書類請求をした
→保存期間満了により廃棄されている可能性あり
=書類を取得できないこともある
となります。
同姓同名の可能性を否定できない
もし住民票除票(戸籍の附票)がない場合はどうなるのでしょうか?
この場合は、厳密にいえば
・故人(今回の相続対象者)
・登記上の所有者に記載されている人物
両者の同一性の証明ができません。
すなわち同姓同名の人物である可能性を完全に否定できないのです。
この場合に相続登記に上申書が必要となる!
前置きが長くなりましたが、上記のようなケースでは上申書が相続登記に必要となります。
この場合には、上申書と併せて
・不在籍不在住証明書
・不動産の権利証
(固定資産税の納税通知書)
等の書類提出を求められることもあります。
詳細は管轄法務局に事前に照会しておくとよいでしょう。
2.登記上住所・故人最終住所とのつながりを証明できないとき
次に「登記住所と故人最終住所のつながりを証明できないケース」について解説いたします。
不動産登記簿には所有者の「住所・氏名」が記載されています。
なお、この住所とは「不動産取得時の住所」となります。
その後住所変更をした場合でも、本人から住所変更の申請をしない限り登記情報はアップデートされません。
したがって、旧住所のままずっと登記されていることも珍しくないのです。
登記上所有者・故人の同一性判定
登記上の住所が旧住所のままであった場合を想定してください。
この場合は、
・登記上の所有者
・故人(今回の相続対象者)
が同一人物であるとはいえません。
なぜなら、名前は同じですが住所が異なるからです。
住所変遷を証明する住民票(戸籍の附票)を取得
この場合に両者が同一人物であることを証明するには「住所変遷を証明する住民票等」が必要となります。
住所のつながりを証明できれば、両者を同一人物であると証明できるのです。
ただ、先ほど説明したとおり住民票(戸籍の附票)には保存期間があります。
そのため、何度も住所移転されている方は住民票等を取得できないケースもあるのです。
したがって、「住民票(戸籍の附票)を取得できない=住所変遷を証明できない=両者の同一性を証明できない」となります。
この場合には上申書が必要となる!
このような場面でも、先ほど説明したとおり相続登記に上申書が必要となります。
両者が同一人物である旨を上申する内容の書類に、相続人全員が署名捺印をして法務局に提出をします。
上申書の内容とは?
では、上申書はどういった内容のものを作成すれば良いのでしょうか?
上申書には、
・住民票除票(戸籍の附票)が廃棄されている旨
・被相続人と登記名義人が同一人物である旨
等の記載をいれ、各相続人が署名捺印をします。
なお、押印は実印です。
上申書の書式はこちらのページを参考にしてください。
【相続登記上申書の書式・ひな形】
まとめ
ここまで「相続登記に上申書が必要な場面」について解説しました。
本ページの内容を参考に、今後の相続登記にお役立てください。
・上申書は基本的には不要
・稀に相続登記に上申書が必須となるケースあり
・住民票除票(戸籍の附票)が取得不可のとき