相続人の優先順位(順番)とは?

遺産相続の発生により故人の一切の権利義務が相続人に承継されます。

相続人に該当する方というのは、法律の規定により優先順位が決まっています。

このページでは「相続人の優先順位(順番)」について解説します。

血族相続人と配偶者相続人

相続人には

・血族相続人
・配偶者相続人

の2つがあります。

血族相続人の優先順位

血族相続人とは「故人との血のつながりがある」相続人のことを指します。

血族相続人は、故人との関係性(続柄)によって相続の優先順位が決まっているのです。

以下、詳しく解説いたします。

第一順位:故人の子(直系卑属)

最も優先される血族相続人は「故人の子(直系卑属)」となります。

直系卑属とは、「故人より下の世代の人」とお考えください。

故人に「子」がいる場合、子は相続権を取得します。

【子が先に亡くなっている場合は?】
この場合、

故人の孫(先に死亡している子に子供がいるか)によって結論が分かれます。

先に死亡している子に子供(故人から見て孫)がいる場合、孫が直系卑属(第一優先順位として)相続権を取得します。

第二順位:故人の親(直系尊属)

故人に子(孫)といった相続人が存在しないケースもあります。(ずっと独身であった)

このような場合は、優先順位が「親(直系尊属)」に回ってきます。

直系尊属とは「故人より上の世代の人」のことです。

・故人に子(直系卑属)がいない
・親(直系尊属)で存命の方がいる

という場合には、親が第二優先順位として相続権を取得します。

第三順位:故人の兄弟姉妹(甥・姪)

最後に順番が回ってくるのが「兄弟姉妹」です。

・故人に子供(直系卑属)が存在しない
・両親が既に他界している

といった場合には、兄弟姉妹に順番が回ってくるのです。
第三順位として相続権を取得します。

兄弟姉妹が先に死亡しているときは?

兄弟姉妹に相続順位が回ってくる場合、ほかの兄弟姉妹の方もご高齢というケースが多いです。

そのため、兄弟姉妹の中で「既に死亡している方がいる」ということも珍しくありません。

この場合には、兄弟姉妹に子(故人から見て甥・姪)がいるかによって結論が分かれます。

先に死亡している兄弟姉妹に子(甥・姪)がいる場合には、その人物が(第三優先順位として)相続権を取得します。

配偶者相続人は常に第一順位として優先

ここまで「血族相続人の優先順位」について解説いたしました。
次にもうひとつの相続人「配偶者相続人」について説明いたします。

配偶者相続人は常に相続権を持つ

配偶者については、どの場面でも必ず相続権を取得します。
順位という概念はなく、絶対に相続人となるのです。

【故人に子・配偶者がいる場合】
この場合は、

・子
・配偶者

が相続人となります。

【故人に子なし。親と配偶者がいる場合】
この場合は、

・親
・配偶者

が相続人となります。

【故人に子・親なし。兄弟姉妹と配偶者がいる場合】
この場合は、

・兄弟姉妹
・配偶者

が相続人となります。

要するに、どの事例でも必ず配偶者は相続権を持つのです。(第一優先順位)

血族相続人(配偶者)が誰もいない場合には?

血族(血のつながりのある)相続人が誰も存在しない場合には、配偶者が相続権全てを取得します。

反対に配偶者がいない場合には、「血族相続人」が全ての権利を承継します。

法定相続人該当者が誰もいないときは?

この場合のことを「相続人不存在」といいます。

この場合には、誰も相続権を取得することはありません。

詳しい解説は割愛いたしますが、「特別縁故者(内縁の配偶者)」が遺産から財産分与を受けることができる可能性があります。

最終的に引き取り手が誰もいない場合には、遺産は国庫に帰属します。

まとめ

ここまで「相続人の優先順位(順番)」について解説いたしました。

相続人調査は非常に大切な作業です。このページの内容を今後の遺産相続にお役立てください。

・相続人の優先順位は法律で決まっている
・血族相続人の優先順位(順番)は「子→親→兄弟姉妹」
・配偶者は常に第一順位として優先される


・相続手続きフルサポートの内容&費用(日本みらいと司法書士事務所)

サブコンテンツ

このページの先頭へ