銀行・証券会社にて残高証明書取得は必要か?
故人名義の銀行預金・株式がある場合には相続手続きが必要です。
その際に「残高証明書」という用語を耳にする機会があると思います。
残高証明書??
言葉から何となく「資産残高を証明してくれる書類なのだろうな・・」とイメージはできると思います。
残高証明書が「必要・不要」と事例に応じて異なる
相続手続きを進めるにあたっては、残高証明書は必ずしも必要な書類ではありません。
それぞれの事例に応じて残高証明書が【必要or不要】に分かれます。
このページでは、銀行預金・株式の相続手続きの際に残高証明書が必要なのかについて解説いたします。
そもそも残高証明書って何??
まず、残高証明書についての説明をいたします。
残高証明書とは、文字の通り「資産残高」を証明してくれる書類です。
・預貯金については銀行
・株式については証券会社(信託銀行)
に請求することで残高証明書を発行してくれます。
通帳を記帳すれば残高わかるけど・・
ネットで株価を調べれば残高わかるけど・・
残高証明書を取らなくても残高が判明するのでは??
そう思った方が多いと思います。全くその通りです。
わざわざ残高証明書を請求しなくても「遺産の残高」は判明するのです。
多くの遺産相続事例では残高証明書を取得する必要なし!!
通常、相続手続きを進めるには相続人全員で遺産分割協議(話し合い)を行います。
このとき、遺産の内容(資産額)が不明だと、対象物が曖昧でそもそも協議ができません。
反対に言えば、遺産の内容(資産額)が分かれば遺産分割協議は出来るのです!
実際に当事務所でお手伝いさせていただく場合、ほとんどのケースでは残高証明書はわざわざ取りません。
なぜなら、取らなくても遺産総額を把握できるからです。
(預貯金については通帳を記帳すればいいですし、株価についてはネットで調べれば済むことです。)
ですので、(一部例外を除いて)相続手続きを進める際は残高証明書を取得する必要もないと思います。
(一部例外を除いて・・・)
そうです。「一部例外を除いて」ということは、残高証明書を取得した方がいい事例もございます。当事務所でも残高証明書の請求を行う場合もあるのです。
残高証明書を請求した方がいい場面
ここから「残高証明書を取得すべき事例」について解説していきます。
残高証明書が必要1:相続税申告が必要なとき
相続税申告が必要なときには残高証明書の準備が必要です。
理由としては、税務署へ残高証明書の提出が必要だからです。
【日付に要注意】
このとき残高証明書の日付に注意してください。
残高証明書を請求する際に金融機関の担当者の方から
「何日付の残高証明書を取得されますか?」
と質問されると思います。
このとき間違っても「今日付のもの」などと言わないでください。
残高証明書は「被相続人の死亡日」の日付のものを取得してください。
残高証明書が必要2:通帳紛失のため金額を確認できないとき
先ほど、
・預貯金については通帳を記帳すれば金額を把握できる
・そのため、わざわざ残高証明書は要りません
という説明をいたしました。
ただ、遺産相続の場面では「預金通帳が見当たらない」ということも珍しくありません。
通帳が見当たらない場合には残高証明書を取得しておきましょう。
残高証明書が必要3:厳格に手続きを進める必要があるとき
遺産相続の事例では「相続人同士で面識がある・普段から連絡を取り合っている」というのが一般的です。
しかし、中にはそうでない難しいケースもございます。
例を挙げると
・被相続人に離婚・再婚歴があり、面識のない相続人がいる
・もう何十年も会っていない疎遠な親族と遺産相続の話し合いをする必要がある
このようなケースは、遺産相続トラブルになるリスクが高いです。
したがって、より厳格に手続きを進めるべきです。
残高を伝える際にも「遺産の残高○○円です」というメモ書きだけでは信用されないかもしれません。
預金を使い込んでいるのではないのか?等あらぬ疑惑をかけられ、弁護士が介入するような事案になるかもしれません。
このような場合には、
・資産目録を作成
・記載金額を証明するために残高証明書を添付
という厳格な方法をとることが賢明です。
このように神経を使う遺産相続ケースでは、後々トラブルにならないためにも残高証明書を取得しておくべきです。
まとめ
ここまで「残高証明書は必要か?」について解説をいたしました。
残高証明書の取扱いを覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・残高証明書=資産額を証明してくれる金融機関発行の書類
・取得しなくても残高を確認可能(通帳記帳など)
・例外的に残高証明書が必須となる事例がある