相続分を譲り受けた人は遺産分割協議に参加できる?
故人に相続が発生すると、法律の規定に従って「配偶者・子」などの親族が相続権を持ちます。
それぞれが持つ相続割合のことを「相続分」といいます。
これを他人に譲渡する「相続分の譲渡」という制度があります。
それでは、相続分を譲り受けた人物は遺産分割協議の当事者となるのでしょうか?
このページでは「相続分を譲り受けた人は遺産分割協議に参加できるか」について解説いたします。
相続分の譲渡について
まず簡単に相続分譲渡の制度について説明いたします。
相続発生により取得した相続分を
・他の共同相続人
・ほかの第三者
に譲渡することができる制度です。
相続分の譲渡は、ほかの相続人に対して可能であるのはもちろん「相続人以外の第三者に対しても」行うことが可能となっています。
(実際はほとんどあり得ないことだと思いますが、ごく稀にあります。私も一度そのような案件を経験済みです。)
遺産相続と遺産分割協議
故人が遺言書を残していない場合、遺産相続の方法が当事者の話し合いにより決定します。
この話し合いのことを「遺産分割協議」と呼びます。
相続分を譲り受けた人物は遺産分割協議に参加できる!
さて、このページの本題です。
結論から申し上げますと、相続分を譲り受けた人は遺産分割協議の当事者となります。(協議への参加は必須)
以下、具体例にて解説いたします。
具体例:相続人でない第三者に相続分を譲り渡したケース
【基本事例】
故人:Sさん
相続人:長男A、次男B、長女Cの3人
この場合、相続分譲渡をする前の各人の相続分は
A:3分の1
B:3分の1
C:3分の1
となります。
この場合に、Aが「相続人でないDさん」に自分の相続分を譲渡した場合を想定してください。
そうすると、相続分が
A:なし
B:3分の1
C:3分の1
D:3分の1
と変化します。(新たにDさんが登場する。)
この場合の遺産分割協議の参加者は「B・C・D」となります。
相続分を譲り受けたDさんが遺産相続の当事者となり、遺産分割協議に参加する必要が出てくるのです。
相続分を譲り受けた者は、相続人の地位を引き継ぐ
上記の例では「Dさん」は本来であれば遺産相続に関しては部外者です。
しかし、相続分を譲りうけたことにより状況は一変します。
相続分の譲受人は、相続人の立場を承継し、
・遺産分割協議に参加し、当事者として振る舞える
・譲渡された相続権を、さらに譲渡できる
・相続分に基づいた遺産を取得することができる
・不動産の相続登記ができる
といった権限を持つようになります。
反対に「譲り渡した人」については相続分を失います。
その結果、相続当事者からはずれ遺産分割協議に参加する資格失います。
遺産分割協議には参加が必須となる!
遺産分割協議は「相続人全員の参加」が要件となっています。
そのため、相続権を譲り受けた方について参加が必須となります。
(相続分の取戻しがされない限り)相続分を譲り受けた方を除外して行われた遺産分割協議は無効という取扱いになります。
まとめ
ここまで「相続分を譲り受けた人の遺産分割協議への参加の可否」について解説いたしました。
このページの内容を覚えていただき、今後の遺産相続手続きにお役立てください。
・相続分を譲り受けた人は相続人の地位を引き継ぐ
・その結果、遺産分割協議に参加できる