相続分不存在証明書(特別受益)とは?

遺産相続の場面では、当事者全員での話し合い(遺産分割協議)をすることが一般的です。
遺産分割協議がまとまったときには「遺産分割協議書」という書類を作成します。

事例としては珍しいのですが、遺産分割協議書に代えて「相続分不存在証明書(特別受益)」という書類を作成するケースも稀にあります。
相続分不存在証明書を使って相続手続きを進めることも可能です。

このページでは「相続分不存在証明書(特別受益)」について解説いたします。

相続分不存在証明書(特別受益)とは?

相続分不存在証明書とは

・相続人が
・自分に相続分は無い

ということを証明する書類のことです。
では、どのような場面で利用されるのでしょうか?

特別受益に該当する場面

現行の法律では「特別受益」という規定があります。

「生前に故人から受けた特別な利益」が特別受益です。
具体的には、

・住宅資金の援助を受けた
・独立開業の際の資金援助
・そのほか生前贈与

などが特別受益に該当します。

自己の相続分を超える金額の特別受益がある場合、理論上その相続人に相続分は存在しないということになります。
このようなときに作成されるのが「相続分不存在証明書」です。

相続分不存在証明書または特別受益証明書という名称の書類が作成されます。

現在では遺産分割協議書を作成する方法がメジャー

相続分不存在証明書は「特定の相続人が遺産を相続しない」という内容の書類です。

これは必ずしも「相続分不存在証明書」を作成しなくても構いません。遺産分割協議書でも同じ内容を実現することができるのです。

以下、具体例にて解説いたします。

相続人Aさん、Bさん。Aさんは相続分不存在

このような事例では、

・相続人Aが相続分不存在証明書を作成
・相続人Aが相続しないという内容の遺産分割協議書を作成

どちらも同じく「Aさんが相続しない」という結果になります。

現在は、このような場面では「遺産分割協議書」を作成することが一般的になり、相続分不存在証明書を使用することは少なくなっています。

昔は相続分不存在証明書を使うことが多かった

だいぶ昔に発生した相続の書類を拝見すると「相続分不存在証明書」をよく見かけます。
以前は遺産分割協議書よりも相続分不存在証明書を使う事例が多かったということです。

相続分不存在証明書には実印+印鑑証明書

相続分不存在証明書を作成する場面では、本人の実印による押印+印鑑証明書の添付が必要になります。

「実印+印鑑証明書」という点も遺産分割協議書作成と何ら変わりません。
ですので、相続分不存在証明書の方が手続きが簡単なんてことはありません。

遺産分割協議への参加が不要になる

相続分不存在証明書を作成した相続人は「遺産分割協議」に参加する必要はありません。

遺産分割協議は「相続人全員の参加」が要件となっていますが、相続分不存在の方は当事者から外れます。

相続分不存在証明書を作成しても債務は承継される!

この点は特に注意が必要です。

相続分不存在証明書により「プラスの財産」を相続しないという結論になります。
しかし、債務(マイナスの財産)については全く結論が逆になります。

相続人の地位を持っていますので、故人の債務が承継されてしまうのです。

相続分不存在証明書では債務から逃れられない」ということを覚えておいてください。
また、この問題は「遺産分割協議書」でも結論は同じです。

「自分が債務を相続しない」という内容の遺産分割協議をしたとしても、それを債権者に主張することはできません。
債権者から「払え!」と言われてしまえば、支払い義務があるのです。

故人に債務があるときは「家庭裁判所の相続放棄」

故人に債務があり借金を相続したくない場合、取るべき方法は「家庭裁判所へ相続放棄の申述」をすることです。

「家庭裁判所への相続放棄」をすることによって、初めから相続人でなかったことになります。
よって、故人の債務から逃れることができるのです。

故人に債務がある場合に

・相続分不存在証明書
・自分は相続しない内容の遺産分割協議書

といった方法で対応してしまうと大変です。

財産は相続できないのに借金だけ抱え込む」という最悪のケースになってしまいますので注意してください。

まとめ

ここまで「相続分不存在証明書(別名:特別受益証明書)」について解説してきました。
制度概要をご理解いただき、今後の相続手続きにお役立てください。

・相続分不存在証明書=自分に相続分がないことの証明書類
・現在は遺産分割協議書で対応する方が一般的
・債務があるとき、相続分不存在証明書は使うべきではない


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