相続分の譲渡ってなに?
相続発生時には、当事者全員による話し合い(遺産分割協議)で遺産の承継方法について決定することになります。
ただ、事例としては大変稀ですが「遺産分割協議以外の方法」で遺産相続を進めることも可能です。
自己の相続分を他人に譲渡することを内容とする「相続分の譲渡」という制度があります。
このページでは、相続分の譲渡について紹介いたします。
相続分の譲渡とは?
相続発生に伴い、各相続人は「法定相続分」を取得します。
相続分の譲渡とは、
・遺産分割協議前に相続分を有する相続人が
・他人に自分の相続分を譲渡することができる
という制度です。
以下、具体例をもとに相続分譲渡のケースを紹介いたします。
具体例:相続分の譲渡のケース
【基本事例】
故人:父A
相続人:母B、長男C、二男D
このような事例を想定してください。
まず、父Aの死亡により各相続人が、
・母親B=2分の1
・長男C=4分の1
・二男D=4分の1
の割合で法定相続分を取得します。
二男Dが長男Cに相続分を譲渡した場合
この場面で
・自己の相続分を
・他人に譲渡する
ことが「相続分譲渡」です。
仮に、二男Dが長男Cに相続分を譲渡したと想定してください。
その結果、各相続人の法定相続分に変化が生じます。
・母親B=2分の1
・長男C=2分の1(増えた)
・二男D=相続分なし(減った:譲渡したので)
以上が相続分譲渡の具体例です。
では、相続分譲渡があった場合、相続手続きにどのような影響があるのでしょうか?
相続分を譲渡した人=遺産分割協議に参加しなくてOK
相続分譲渡をした人は、遺産相続の当事者から外れることになります。
通常、相続人は
・遺産分割協議への参加
・遺産分割協議書への署名押印
が必要となります。
しかし、相続分譲渡をした人は相続分を持っていません。
そのため、遺産相続の当事者として遺産分割協議に参加する必要が無くなるのです。
相続分譲渡証明書という書類を作成する
なお、相続分譲渡があった場合には相続分譲渡証明書という書類の作成が必要です。
譲渡する人は証明書に
・署名押印
・印鑑証明書の添付
が必要となります。
要注意:債務(負債)の取扱い
なお、故人に借金がある場合の相続分譲渡は要注意です。
先ほど「相続分譲渡により遺産相続の当事者でなくなる」という説明をしましたが、借金の取扱いに関しては例外です。
相続分譲渡をしたとしても、その旨を債権者に対して主張することはできません。
債権者から支払いを求められた場合には支払う義務があるのです。
債務から完全に逃れたい場合には「家庭裁判所での相続放棄」という手続きが必要となります。
「債務の取扱い」には、くれぐれもご注意ください。
相続人以外の他人への相続分譲渡も可能
なお、本当に珍しいケースなのですが、相続分の譲渡は相続人以外の第三者に対して行うことも認められています。
要するに、誰に対してでも譲渡可能ということなのです。
上記の具体例で二男Dが相続分を第三者のEに譲渡した場合、
・母親B=2分の1
・長男C=4分の1
・二男D=4分の1
↓
・母親B=2分の1
・長男C=4分の1
・他人E=4分の1
と「当事者構成」が変化します。
(第三者のEが相続分を持つ結果になる。)
結果として、この先は「母B・長男C・他人E」の3人で遺産分割協議(話し合い)を進めていくことになります。
金銭を支払って取り戻すことも可能!
ただ、、第三者に相続分を譲渡されてしまうと遺産相続が円満・円滑に進まないリスクが大きくなります。
このような事態に備えて、
・第三者に相続分が譲渡されたとき
・他の相続人は金銭などを支払って相続分を取り戻す
ということが認められています。
まとめ
ここまで「相続分の譲渡の概要」について解説いたしました。
ただ、相続分譲渡の制度が使用されるケースは、ほとんどありません。
(遺産相続について相続人全員による「遺産分割協議」が一般的)
参考知識として、今後の遺産相続にお役立てください。
・遺産分割協議前、相続分の譲渡という制度が認められている
・相続分を譲渡した人は、遺産分割協議の当事者にならない
・相続分譲渡証明書という書類作成が必要
・相続人以外へ相続分譲渡することも可能