相続放棄とは?
死亡により故人に属する一切の権利義務が相続人に承継されます。
ただ、必ずしも財産債務を相続をしなければならないわけではありません。
場合によっては、相続したくないというケースも存在します。
相続をしたくないという方向けに「相続放棄」という制度があります。
このページでは、相続放棄の概要について解説いたします。
相続放棄とは
相続放棄とは、文字通り相続を放棄する手続きのことです。
相続放棄することにより、はじめから相続人でなかったことになります。
その結果、遺産相続の対象外(相続人から外れるので、相続しなくなる)となります。
では、どういった場合に相続放棄手続きをした方がよいのでしょうか?
相続放棄が有効なケース
基本的には遺産を相続承継するケースが大半です。
その中で、相続放棄が利用される場面は主に以下の2つとなります。
1.被相続人の遺産のうち、財産より負債(借金)の方が多いとき
2.相続トラブルに巻き込まれたくないとき
以下、それぞれについて詳しく説明いたします。
活用例1:被相続人の遺産のうち負債の方が多いとき
まず挙げられるのが
・故人の遺産のうち負債の方が多いとき
(資産額を負債額が上回るとき)
です。
相続放棄を利用される大半のケースがこちらに該当します。
相続放棄により借金を相続することを防ぐ!
相続放棄をしなかった場合、被相続人の遺産は全て相続人に承継されます。
遺産は、当然ながら財産のみならず債務も含まれます。
被相続人が多額の借金をしていた場合はどうなるでしょうか。
相続人が多額の借金を相続してしまい、日々の生活が成り立たなくなってしまいます。(支払いに追われる)
このような場合に、相続放棄は大変有効です。
相続放棄をすることで「債務から逃れる」ことができるのです。
資産より借金が多い時には相続放棄を利用した方が良いでしょう。
活用例2:親族トラブルに巻き込まれたくないとき
・遺産相続に関わりたくない
・無用なトラブルから身を守りたい
このような場合にも相続放棄は活用されます。
相続放棄をすれば、相続人の身分を失います。
相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったことになるのです。
その結果、財産・借金その他一切の権利関係を相続することはありません。
また、遺産相続の当事者からも外れることになります。
相続トラブルに巻き込まれることを防ぐ!
相続が発生すると、相続人同士で話し合い(遺産分割協議)をして相続方法を決めていくのが一般的です。
この話し合いがまとまらないと相続トラブルになってしまいます。
いわゆる「争続」というものです。
相続放棄をした人は、相続人でなくなるため相続人間での遺産相続の話し合いに参加する必要はありません。
そのため、
・相続人の間の仲が悪い
・トラブルに発展しそう
というときは相続放棄を利用することで親族トラブルに巻き込まれることを未然に回避することができます。
相続放棄の判断は慎重に
ただ、相続放棄するにも注意すべき点があります。
それは、相続放棄をすると財産を相続することが出来なくなってしまうという点です。
そのため、相続放棄をする前に「故人の資産債務状況の把握」が大切になります。
撤回もできない!
また、一度相続放棄手続きをすると「撤回」はできません。
そのため、相続放棄するかの判断に当たっては十分に考え慎重に判断して下さい。
要注意:相続放棄できなくなることもある
また「一定の行為(財産の処分など)」を行った人物は相続放棄ができないというルールがあります。
「単純承認」に該当する行為をされますと、相続放棄ができなくなってしまいますので、相続放棄前後の行動には注意が必要です。
≪法定単純承認(相続放棄できなくなる)についての解説はこちら≫
まとめ
ここまで相続放棄の概要について解説いたしました。
相続放棄という制度があることを覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。
なお、相続放棄と似た制度として「遺産分割協議における相続分の放棄」というものがあります。
≪遺産分割協議における相続分の放棄についての解説はこちら≫
・相続により故人に属する権利義務が承継される
・借金も相続の対象となる
・相続放棄は相続に関する一切を放棄する手続き
・資産より借金額が多いときは相続放棄が有効
・親族トラブルに巻き込まれたくない時も相続放棄が有効