相続放棄できなくなる:法定単純承認とは?
相続が発生した場合は
・単純承認
・限定承認
・相続放棄
の3つの方法を選ぶことが出来ます。
単純承認とは?
故人の財産・負債を全て相続すること単純承認といいます。
(シンプルに権利関係の全部を承継する)
大半の相続事例では単純承認をすることが多いです。
しかし、被相続人が借金を残していた場合は、相続放棄又は限定承認を選ぶのが良い選択といえるでしょう。(借金から逃れられるため)
相続放棄・限定承認を考えている方にとって注意をしてほしいポイントがあります。
それは、「法定単純承認」です。
このページでは、法定単純承認について解説いたします。
法定単純承認とは?
法定単純承認とは、
・法定単純承認に該当する行為をした場合
・当然に相続を単純承認したとみなす
という制度です。(法定単純承認制度)
法定単純承認に該当すると、相続放棄できなくなる
法定単純承認に該当する行為をしてしまうと、自動的に相続を単純承認したものと扱われます。
その結果、相続放棄・限定承認が出来なくなってしまうのです。
そのため、相続放棄を考えている場合には法定単純承認事由に気を付ける必要があるのです。
法定単純承認に該当する事由
以下、法定単純承認に該当する事由について紹介いたします。
具体的には、
1.相続財産の処分
2.熟慮期間の経過
3.相続財産の隠匿(隠す)
が挙げられます。
上記行為を行った人物は無条件で相続を承認したものとみなされます。
以下、それぞれについて詳しく解説いたします。
1.相続財産の全部又は一部を処分したとき
まずはじめに「相続財産の処分」について説明いたします。
相続人が故人の遺産を処分した場合には、それ以降の相続放棄はできません。
相続財産処分の具体例は、
・故人の名義の不動産を自分名義に相続登記した
・故人の不動産を売却した場合
・故人の預貯金を自分のお金として利用した場合
などが挙げられます。
上記の法定単純承認に該当すると、相続を承認したとみなされて相続放棄ができなくなります。
2.熟慮期間内に限定承認・相続放棄をしなかったとき
次に「熟慮期間の経過」について解説いたします。
相続放棄・限定承認には期限が定められています。
「自己のために相続が発生したことを知ってから3ケ月」の期間です。
この期間のことを熟慮期間とよびます。
相続放棄・限定承認をしたい場合には、この熟慮期間内に家庭裁判所への申述が必要となります。
熟慮期間内に家庭裁判所で相続放棄・限定承認の申述をしなかった場合は、法定単純承認に該当します。
(相続を承認したものとみなされる)
3.相続財産の隠匿をしたとき
最後は「相続財産の隠匿」です。
限定承認・相続放棄をした後であっても、「相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私的に消費し、悪意を持って財産目録に記載しなかったとき」は単純承認となってしまいます。
これは、相続債権者を保護するための制度です。
「相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私的に消費し、悪意を持って財産目録に記載しなかったとき」というのは明らかな背信行為です。
背信行為を行った相続人(法定単純承認に該当する者)は、限定承認・相続放棄が受理された場合であっても単純承認したとみなされます。
つまり、限定承認・相続放棄の効果は消滅するということです。
法定単純承認に該当=無条件で単純承認となる
相続放棄を希望する場合でも、法定単純承認事由に該当すると相続放棄は不可です。
自分の意思とは関係なく、強制的に単純承認となってしまいます。
これを覆すのは困難であるため、自分の行動には注意を払う必要があります。
まとめ
ここまで法定単純承認事由について解説いたしました。
法定単純承認に該当してしまうと相続放棄が出来なくなりますのでので注意しましょう。
・法定単純承認という制度がある
・法定単純承認に該当すると当然に相続を単純承認したとみなされる
(自分の意思とは関係なく無条件で)
・法定単純承認になると、相続放棄が出来なくなるので要注意!