相続放棄の期間延長はできる?
相続放棄にはという熟慮期間(相続が発生し、自分が相続人であることを知ってから3か月)が定められています。
そのため、相続開始後3か月という期間内に相続放棄の申立を家庭裁判所にしなければなりません。
しかし、3か月の期間内に決断することが難しいケースもございます。
期間の延長はできるのでしょうか?
延長にあたって、特別な手続きが必要なのでしょうか?
このページでは、相続放棄の期間延長(伸長)について解説いたします。
相続放棄の期間延長は可能!
まずはじめに、結論からお伝えいたします。
相続放棄の期間延長は例外的に可能です。
では、どのような場合に期間延長をすることができるのでしょうか?
以下、詳しく解説いたします。
相続放棄の期間延長が認められるケースとは
相続発生後は、
・相続する
・相続放棄する
の選択をしなければなりません。
決定の際には、被相続人の財産状況の調査をすることが大前提です。
財産調査の結果「資産より負債が多い場合」には相続放棄を選択した方が賢明です。
反対に「資産の方が多い場合」には相続放棄しない方が良いでしょう。
財産状況の把握に時間がかかることもある
ただ、全てのケースで故人の遺産調査が順調に進むとは限りません。
・財産が複雑で全ての遺産を把握するのに時間がかかってしまう
・故人と疎遠であったため財産・負債の調査が思うように進まない
といったケースも当然考えられます。
相続放棄の期間延長ができる!
上記のような場合は、十分な判断材料がないため3ヶ月のうちに決断するのが困難です。
期間延長をしないと相続人の方々は最適な判断ができません。
そのため、相続放棄の熟慮期間(3ヶ月)の延長が例外的に認められるのです。
家庭裁判所へ申立てることにより相続放棄の熟慮期間(3か月)を延長することができます。
期間延長が認められれば、延長された範囲内に財産の調査をして相続放棄するのかどうか決定すればよいということです。
期間延長は家庭裁判所へ申立てが必要
ただ、期間延長は無条件で適用される制度ではありません。
相続人自身から「期間延長の申立て」が必要になるのです。
家庭裁判所に期間延長の申立をし、期間延長が認められることではじめて熟慮期間が延長されるのです。
(何もしないまま期間経過してしまえば、以降の相続放棄が難しくなります。)
延長の申立ては3ヶ月以内に行う
なお、相続放棄の期間延長の申立にも期限があります。
それは、熟慮期間である3カ月以内です。
要するに「通常の相続放棄の期間」に家裁への申立てが必要となるのです。
※申立ては、被相続人の住所地の家庭裁判所にする必要があります。
延長が認められれば、その範囲内で選択すればOK
裁判所から延長の旨を認められた場合は、その範囲内で「単純承認・相続放棄」の決定をすればOKです。
・延長の申立ては3ヶ月以内
・相続放棄の申述は延長期間内(延長が認められた場合)
となります。
「延長申立ては通常の期間内に行う必要あり」という部分を覚えておいてください。
相続人ごとに申立てが必要
また、相続人が複数いる場合は注意が必要です。
相続人が複数いる場合は、各相続人が相続放棄の期間延長をする必要があるのです。
「1人がまとめて全員分の延長申請」というわけにはいきません。
具体例:相続人が妻と子の2人の時、2人とも相続放棄の期間延長の申立をしないといけないということです。
まとめ
ここまで相続放棄の期間延長にについて解説いたしました。
例外的に延長も可能ということを覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・相続放棄は原則3ヶ月(熟慮期間)以内
・ただ、3ヶ月で全て財産調査をできないこともある
・例外的に熟慮期間(3ヶ月)の期間延長ができる場合がある
・期間延長は3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てが必要
・相続人が複数いるときは各人が行う必要あり