相続放棄のメリット・デメリットとは?
相続発生に伴い故人の権利義務が相続人に承継されます。
ただし、絶対に相続しなければならないというわけではなく、相続人自身が「相続する・しない」を選択することが可能です。
選択は一度限り!
なお、相続放棄をするかどうかの選択は一度しかできません。
相続すると決めれば、相続放棄はできなくなります。
また、相続放棄をすると財産の相続をすることができなくなってしまいます。
そのため、相続放棄のメリット・デメリット両面を考え、慎重に考える必要があります。
このページでは、相続放棄のメリット・デメリットについて解説いたします。
相続放棄のメリットについて
相続放棄する利点は、
・借金から逃れられる
・無用な親族トラブルに巻き込まれるのを防ぐ
です。
以下、それぞれについて詳しく解説いたします。
相続放棄のメリット1:借金を相続しなくてもいい
相続放棄を利用される方の多くは「借金を相続しないため」という理由です。
相続による承継対象は「借金・負債」も含まれます。
借金を相続することで、その後の生活が破たんしてしまうリスクがあるのです。
相続放棄をすれば、はじめから相続人ではなかったことになります。
その結果、借金を相続する必要はありません。これは相続放棄の大きなメリットです。
相続放棄のメリット2:相続トラブルに巻き込まれない
相続人の間(兄弟姉妹間)で仲が悪い、確実に相続トラブルになりそうな時に相続放棄を利用する方がいます。
相続放棄には、
・相続トラブルに巻き込まれることを回避できるという
メリットもあるのです。
相続放棄をすることによって、相続人の身分を失います。
(はじめから相続人でなかったことになる)
その結果、他の相続人と関わらなくて済むのです。
また、面識のない相続人がいて関わりたくない場合にも相続放棄をするメリットがございます。
相続放棄のデメリットについて
次に、相続放棄によるデメリットについて説明いたします。
相続放棄の主なデメリットは、
・遺産を相続できなくなる
・次順位者に相続権が移る
という点です。
以下、詳しく解説いたします。
相続放棄のデメリット1:財産を相続できなくなる
相続放棄をすると借金を相続しなくてよい反面、プラスの財産(資産)に関しても相続する権利を失うというデメリットがございます。
ただ、「財産より借金額の方が多いケース」では、デメリットよりメリットのほうが大きいです。(借金を相続しなくて済むため)
また、相続放棄は一度すると撤回はできません。
相続放棄後に大きな資産が発見された場合などは相続することができなくなります。
相続放棄のデメリット2:次順位の相続人に相続権が移る
相続放棄をすると相続権が次順位の相続人に移るというデメリットがあります。
被相続人の子(第一順位)全員が相続放棄した場合、被相続人の親(第二順位)に相続権が移ります。
このことを知らせておかないと、借金の請求が親に行ってしまい、親族間で揉めることがございます。
相続放棄をしたときは、次順位の相続人にその旨を伝えておくのが良いでしょう。
(きちんと連絡をしておくことでこちらのデメリットは回避できる)
なお、誰も相続に関わりたくないのであれば、第一順位から第三順位までの相続人全員が相続放棄する必要がございます。
まとめ
ここまで相続放棄のメリットとデメリットについての解説しました。
相続放棄は一度すると撤回ができないためメリット・デメリットを考慮し慎重に選択をしてください。
・相続放棄により借金を負う事態を防げる
・相続放棄は借金を相続しない反面、財産も相続できない
・相続トラブルの回避にも相続放棄は有効
・相続放棄は撤回できないのでメリット・デメリットを考え慎重な判断が必要