相続放棄と遺産分割協議での相続分放棄の違いとは?
遺産相続の際、
・相続放棄
・遺産分割協議での相続分放棄
という制度があります。
両者は名前も内容も似ているため大変混同しやすい論点です。
プラスの財産を相続しない点は両者同じ!
故人の遺産を相続しないという点では「相続放棄・遺産分割における相続分放棄」も同じです。
しかし、制度としては両者は全く異なるものです。
(細かい部分では取扱いも異なる。)
このページでは、相続放棄・遺産分割協議での相続分放棄の相違点について解説いたします。
相続放棄とは?
まず、相続放棄についての解説いたします。
相続放棄とは、「一切の財産・負債の相続を放棄すること」です。
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになります。
そのため、被相続人のいかなる財産・負債も相続することはありません。
家庭裁判所に申述が必要
また、相続放棄は家庭裁判所に申述を行う必要があります。
申述した後に裁判所から審判がおりて、はじめて効力が発生するものです。
また、原則3ケ月以内という期限の定めがあります。
また、相続放棄をすると原則撤回はできません。
遺産分割協議における相続分の放棄とは?
次に「遺産分割協議における相続分の放棄」について解説いたします。
相続放棄の話になると、「遺産分割協議における相続分の放棄」のことをイメージされる方が多くいます。
しかし、
・相続放棄
・遺産分割協議における放棄
は全く別の制度です。
遺産分割協議での相続分の放棄とは「遺産分割協議において自分が相続しないと決定すること」を意味します。
家庭裁判所への申述は不要
遺産分割協議における相続分放棄は、話し合いの場において自分は相続しない(相続分の放棄)という決定をしているに過ぎません。
こちらの場合は先ほどの「相続放棄」と異なり家庭裁判所への申述は一切不要です。
当事者全員の協議の席で「自分が相続しない」と決定すれば足りるのです。
相続人の身分の違い
ここまで「相続放棄・遺産分割協議における放棄」の概要を説明いたしました。
両制度には「相続人の方の身分(立場)」の点で大きな違いがあります。
・相続放棄→相続人でなくなる。(相続人の身分なし)
・遺産分割協議における放棄→相続人の身分を失わない。
と覚えておいてください。
では、この身分の違いが実際どのように影響してくるのでしょうか?
以下、詳細を解説いたします。
被相続人に債務があるときは要注意!
「相続放棄・遺産分割協議における相続分の放棄」は、プラスの財産を相続しないという点において全く同じです。
しかし、被相続人に負債があった場合には注意が必要です。
債務があるときは
・相続放棄
・遺産分割協議における相続分放棄
のどちらを選択するかによって結論が大きくことなります。
以下、それぞれのケースごとに説明いたします。
【基本事例】
故人:A
相続人B、C
(Aさんに多額の借金あり)
という事例を想定してください。
1.相続放棄を選択した場合
上記ケースでB・Cさんが「相続放棄」をしていれば、債権者からの支払いの催告に応じる必要はありません。
なぜなら、相続放棄をしたことによりはじめから相続人ではなくなるからです。
相続放棄した旨を伝えれば、支払う義務は一切ありません。
結果として、借金を承継することから逃れることができました。
2.遺産分割協議での相続分放棄を選択した場合
反対に、
・相続人B・Cによる遺産分割協議において
・一切の負債を相続人Bが相続する
と決定した場合はどうでしょうか?
債権者にその旨を主張できない
結論から言えば、遺産分割内容を債権者に主張することはできないのです。
わかりやすく言うと、
・遺産分割協議の結果で相続分の放棄をしていても
・Cも債権者(銀行)から支払いを求められた場合には支払い義務あり
ということです。
これは、仮に遺産分割協議において資力に乏しいBさんが全負債を相続すると決定し、その後Bさんが自己破産をしてしまうと債権者(銀行)の利益を著しく害するからです。
結果として「遺産分割協議による相続分放棄」では、借金を承継し生活が破たんしてしまう可能性があるのです。
債務の有無が判断基準となる
先ほどの例で
・相続放棄→借金から逃れられる
・遺産分割協議における放棄→借金から逃れられない
という説明をいたしました。
両制度の使い分けの方法は、負債があるかどうかが一つの判断基準となります。
相続放棄は裁判所に対する専門的な手続きなので司法書士や弁護士などの費用が発生してしまいます。
反対に遺産分割協議における相続分の放棄は、ほとんど費用がかかりません。
両制度の特性を見極めて、自分にとって一番良い方法を取ることが大切です。
まとめ
ここまで相続放棄・遺産分割協議における相続分放棄の違いについて解説いたしました。
両制度の特徴を掴んでいただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・相続放棄=プラスの財産を相続しない(同じ)
・遺産分割協議での相続分放棄=プラスの財産を相続しない(同じ)
・相続放棄=一切の債務を相続しない(違う)
・遺産分割協議での相続分の放棄=債務は承継される(違う)
・債務の有無でどちらを利用するか決定するとよい