相続時精算課税制度(生前贈与)とは?
生前贈与を利用する際には「贈与税」に気を付ける必要があります。
贈与税の計算については、暦年課税と相続時精算課税制度があります。
平成15年1月1日以降に生前贈与を行った場合は「相続時精算課税」を利用することが出来るようになりました。
これは、どういった特徴のある制度なのでしょうか?
このページでは、相続時精算課税制度(生前贈与)について解説いたします。
相続時精算課税制度とは
相続税精算課税は、親から子への財産の移転を円滑にするために創設されて制度です。
本制度の大きな特徴としては「2500万円まで贈与税が無税」となる点です。
この制度を上手く活用することで、大きな金額を贈与することができます。
そのため、一度に大きな金額を贈与する時には相続時精算課税制度が有効です。
相続時精算課税制度を利用する条件
ただ、相続時精算課税は誰でも利用できるわけではありません。
相続時精算課税制度を利用するには、一定の年齢要件があるのです。
具体的には、
・贈与者は60歳以上の親であること
・受贈者は20歳以上の子・孫であること
という条件を満たす場合のみ相続時精算課税を活用することが可能です。
相続時精算課税制度のしくみ
上記説明のとおり、相続時精算課税制度を利用すると、2500万円までの生前贈与に関して贈与税はかかりません。
なお、2500万円を超えた分に関しては一律20%の贈与税が課されます。
なお、2500万円の枠は「贈与者1人ごと」に存在します。
そのため、両親から生前贈与を受ける場合は、
・父親から2500万円
・母親から2500万円
=合計5000万円
までの贈与が無税となります。
相続時精算課税制度の流れ
では、本制度を利用するにはどういった手順を踏むのでしょうか?
以下、相続時精算課税を使用する場面の流れについて解説いたします。
【相続時精算課税制度の流れ】
1.まず生前贈与を受けた場合に贈与税を支払います。
↓
2.その後、贈与者が死亡し相続が発生します。
↓
3.相続税の計算をする
(故人の相続財産に「生前贈与された財産を加えて」相続税の計算をすることとなります。)
なお、計算の際に既に支払った贈与税額は控除されるます。
したがって、二重に税金を支払うわけではありません。
金額算定は「贈与時」を基準とする
なお、相続財産に加える財産の価格は贈与時を基準として計算をします。
そのため、今後値上がりが予想される財産があれば、生前贈与(相続時精算課税制度)を利用すれば節税効果が期待できます。
逆に、財産が値下がりした場合には、相続税の負担が増えることとなりますので注意が必要です。
適用を受けるために税務署への届出が必要
相続時精算課税制度の適用を受けるためには、税務署への申告が必要となります。
生前贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間に贈与税の申告を行います。
申告の際に、相続時精算課税を利用する旨の届出が必要となります。
相続時精算課税制度を選択=暦年贈与は利用できない!
なお、生前贈与にあたっては「暦年贈与」という方法もあります。
ただ、両者(暦年贈与と相続時精算課税制度)は併せて利用することができません。
いったん相続時精算課税を選択した場合、その後に暦年贈与は利用できなくなるので注意が必要です。
なお、相続時精算課税制度を利用することで「暦年贈与の基礎控除」を利用することが出来なくなります。
そのため、年間110万円以下の贈与であっても申告が必要となります。
まとめ
ここまで相続時精算課税制度についての解説いたしました。
制度概要をご理解いただき、今後の生前贈与手続きにお役立てください。
・生前贈与には「相続時精算課税」という制度がある
・一定の条件を満たせば相続時精算課税を選択できる
(2500万円まで無税)
・相続時精算課税を選べば、暦年贈与は使えない