法定相続情報を提出する場合に相続関係説明図は必要?
故人名義の不動産がある場合には相続登記が必要です。
相続登記における法務局提出書類の中に、
・法定相続情報一覧図
・相続関係説明図
という書類があります。
これは両方とも提出する必要があるのでしょうか?
それとも、片方のみ提出でOKなのでしょうか?
このページでは「法定相続情報提出時の相続関係説明図」について解説いたします。
法定相続情報と相続関係説明図
「法定相続情報一覧図」と「相続関係説明図」は名称は全く異なりますが、内容はとても良く似ている書類です。
簡単にいうと両者とも家系図のようなものです。
細かい記載内容の違いはありますが、両者とも
・故人に関する詳細情報(生年月日・死亡日・本籍・住所ほか)
・法定相続人の詳細情報(生年月日・住所・故人との関係性ほか)
をメインに記載している書類です。
法定相続情報は法務局で交付される
法定相続情報は「法務局」という役所にて申出・交付されるものです。
1.相続人(代理人)が必要書類を揃えて管轄法務局に申出をする。
↓
2.登記官の印の入った法定相続情報が交付されるという流れです。
相続関係説明図は自分で作成するもの(法務局発行でない)
これに対し相続関係説明図は「自分で作成するだけ」の書類です。
法務局に申出・交付を受けるといった作業はありません。
ご自身でパソコン・手書き等の方法により相続関係説明図を作成すれば、それで完成です。
どこかの役所にて認証が必要ということもありません。
このように「法定相続情報」と「相続関係説明図」は書類の性質が異なります。
登記申請に法定相続情報提出:相続関係説明図は不要!
さて、このページの本題です。
結論から申し上げますと、「登記申請時に法定相続情報を提出するときは相続関係説明図を準備しなくてOK」となります。
要するに、
・法定相続情報一覧図
・相続関係説明図
のどちらか一方の準備をすれば相続登記の申請はできるということです。
(ちなみに両方準備してもOKですが)
法定相続情報提出時の必要書類
ここから相続登記時に「法定相続情報を提出する場合」の提出書類について解説いたします。
法定相続情報の申出時には「戸籍謄本・住民票」といった書類一式を一旦法務局に提出します。
そのため、登記申請時においてこれらの書類は提出不要です。
(法定相続情報申出時に一度法務局のチェックを受けているため)
相続関係説明図も提出する必要なし!
上記説明のとおり、相続登記申請時には戸籍謄本は不要です。
これに加えて「相続関係説明図」も提出不要となります。
法定相続情報と相続関係説明図の見た目はとても似ています。
記載される内容の大半は同じといって良いでしょう。
そのため、不要という取扱いになっているのです。
もちろん提出してもOKですよ!
ここまで読み進めた方の中には、「既に法定相続情報+相続関係説明図の両方を法務局に提出してしまった」という方もいるかもしれません。
そのような方はご安心ください。
もちろん両方の書類を出しても相続登記の申請は受理されます。
余分に多めに書類を準備する分には結構です。
(不足していると法務局から追加送付の補正連絡がきます。)
そのため、焦って登記申請の取り下げをする必要もありませんのでご安心ください。
まとめ
ここまで「相続登記申請における法定相続情報と相続関係説明図の関係」について解説いたしました。
どちらか一方のみ提出すればOKという旨を覚えていただき、今後の相続登記にお役立てください。
・法定相続情報と相続関係説明図の見た目は似ている
(どちらも家族関係・相続関係を図にしたもの)
・法定相続情報=法務局に申出すると交付される
・相続関係説明図=自分独自で作成する書類
・法定相続情報提出時=相続関係説明図の作成は不要!