相続関係説明図(代襲相続)の書式、書き方
故人の相続開始以前に推定相続人が先に死亡しているケースを代襲相続といいます。
【代襲相続の具体例】
・被相続人の死亡前に子が死亡しているとき
→この事例では、被相続人の孫が子を代襲して相続します。
(孫が代襲相続人となる)
このように相続発生以前に相続人になるべき人(推定相続人)が死亡している事例が「代襲相続」です。
代襲相続の際で遺産に不動産がある場合、相続登記の申請が必要です。
また、相続登記の申請には「相続関係説明図(代襲相続)」が必要となります。
相続登記には相続関係説明図が必要!
不動産の相続手続きのときには相続関係説明図という相続関係を説明する図を作成することが必要です。
代襲相続の場合には、代襲相続特有の相続関係説明図を作成する必要があります。
(代襲相続の場合は権利関係が複雑になり、書類作成の難易度が少しあがります。)
以下、シンプルなケースを想定して相続関係説明図(代襲相続)の書式・書き方・雛形を紹介いたします。
相続関係説明図(代襲相続)の書式・書き方について
【代襲相続の基本事例】
・祖父が死亡
・祖父の子(長女)が祖父の相続発生前に死亡している
・長女に子(祖父からみると孫)がいる
相続人が配偶者・孫の場合の相続関係説明図(代襲相続)の書き方・書式

相続関係説明図(代襲相続)の書き方・書式
以上が相続関係説明図(代襲相続)の書き方・書式となります。
以下、書類作成の際のポイントについて解説いたします。
相続関係説明図(代襲相続)の作成方法
祖父の死亡時、本来であれば相続権を取得するのは「子」になります。(推定相続人)
しかし、上記の相続関係説明図(代襲相続)では、本来であれば祖父の相続人となるべき長女が祖父より前に死亡しています。
その結果、代襲相続が発生し、孫が代襲相続をしています。
代襲相続の事実を記載
代襲相続の時の相続関係説明図は、代襲相続があったことが分かるように作成してください。
・本来、相続するはずの長女が先に死亡していること
・その長女に孫がいること(代襲相続人)
この2つの記載は必須です。
上記の事実が分かるように相続関係説明図の作成が必要です。
相続関係説明図では、関係性が分かるように線で関係性を表現します。
そして、相続関係説明図の末尾に戸籍を還付する旨の文言が必要です。
相続をする人(遺産を承継する人)には、名前のところに相続と記載します。
相続しない人の名前のとなりには(分割)と関係説明図に記載してください。
まとめ
ここまで「相続関係説明図(代襲相続)の書式・ひな形」について解説いたしました。
ご自身で相続関係説明図(代襲相続)を作成される場合に書式・書き方お役立てください。