相続関係説明図と原本還付とは?
被相続人名義の不動産があるときには、相続登記(名義変更)が必要になります。
相続登記の際には、
・戸籍謄本
・印鑑証明書
・住民票
などを法務局に提出します。
これらの書類は、いったん提出すると原本は返却されないのでしょうか?
このページでは、相続関係説明図と原本還付について解説いたします。
相続登記のときに戸籍などの原本は返してもらえるの?
相続登記の際には各書類の「原本」の提出が必要です。
しかし、手続終了後に原本すべてが戻ってこないわけではありません。
原本還付という制度がある
相続登記では、原本還付という便利な制度があります。
・戸籍謄本
・遺産分割協議書
・印鑑証明書
ほか
は、登記申請時に原本と共にコピーを提出すれば原本還付の適用を受けることができます。
登記完了後、原本を還付してもらえるのです。
その結果、銀行預金・株式等ほかの相続手続に1通の書類を使い回すことができるのです。
この原本還付の方式は決められております。
また、相続関係説明図という書類が原本還付に大きく関わってきます。
原則:返却希望のときは原本還付処理が必要!
まず、原本還付の基本的な方法について説明します。
原本還付はこちらから「原本還付をします!」と申請をしないと原本還付されません。
ただ、コピーを付けただけではダメなのです。
原本還付の申請法(原則)
原本還付は以下のように申請します。
原本のコピーに
原本還付 原本に相違ありません 住所・氏名(印)
と記述し押印をします。
この処理を原本還付処理といいます。
基本的に原本還付申請をするときは、上記のような原本還付処理が必要です。
しかし、例外も認められています。
その例外が「相続関係説明図を利用する場合の戸籍」の取扱いです。
相続関係説明図を使えば戸籍の原本還付処理が不要に!
相続関係説明図を使用した「例外取扱い」について解説します。
登記申請の際に提出する戸籍関係一式については、相続関係説明図を提出するだけで原本還付が可能になります。
先ほど説明した「原本還付処理」は一切不要です。
(相続関係説明図を提出する=当然に戸籍について原本還付される)
相続関係説明図イメージ図
相続関係説明図とは以下のようなものです。

相続関係説明図
相続関係説明図とは、相続関係・家族関係について説明した図です。
相続関係説明図には、
・被相続人
・相続人
の情報を記載し、関係性がわかるように線で人と人をつないで図を作ります。
相続関係説明図を作成すれば、戸籍一式については原本還付が可能です。
なお、相続関係説明図はパソコンで作成しなければならないということはありません。手書きの相続関係説明図でも大丈夫です。
戸籍以外については、還付処理を要する
上記で説明した「相続関係説明図による還付」の適用があるのは「戸籍だけ」です。そのほかの、
・遺産分割協議書
・印鑑証明書
・住民票
などといった書類は、(相続関係説明図を作成したとしても)通常どおり還付処理が必要になります。
まとめ
ここまで「相続関係説明図と原本還付」について解説いたしました。
このページの内容をご理解いただき、今後の相続登記にお役立てください。
・通常、原本還付を希望するときは還付処理が必要になる
・相続関係説明図を提出すると、原本還付処理が不要(戸籍のみ)
・その他の相続書類(印鑑証明書・住民票・遺産分割協議書ほか)
→原本還付処理は原則どおり必要