相続関係説明図(兄弟姉妹)の書式、書き方

故人の遺産に不動産が含まれる場合、法務局への相続登記の申請が必要です。

相続登記(名義変更)には相続関係説明図が必要!

不動産の相続手続き(相続登記)をするとき、相続関係説明図を作成しなければいけません。

相続関係説明図とは、家系図のようなもので相続関係、兄弟姉妹の関係を説明した書類です。

兄弟姉妹が相続人となるとき

兄弟姉妹(第3順位)が相続人になることが稀にあります。

故人に

・第一順位相続人(子・孫)
・第二順位相続人(親・直系尊属)

がいないときには、相続権が兄弟姉妹に回ってきます。

兄弟姉妹が相続する場合には、相続関係説明図には子(第1順位)・親(第2順位)の相続人が不存在である旨、兄弟姉妹が相続する旨の記載が必要です。

なお、兄弟姉妹のうち死亡している人がいるとき、死亡の旨の記述が必要です。

相続関係説明図(兄弟姉妹)の書式・書き方・雛形を紹介いたします。

相続関係説明図(兄弟姉妹)の書式・書き方を紹介します

相続人が配偶者・兄弟姉妹の相続関係説明図(兄弟姉妹)の書き方・書式

相続関係説明図(兄弟姉妹)

相続関係説明図(兄弟姉妹)の書き方・書式

以上が相続関係説明図(兄弟姉妹)の書き方・書式となります。
以下、書類作成時のポイントについて解説いたします。

相続関係説明図(兄弟姉妹)の作成方法

上記の相続関係説明図(兄弟姉妹)では、池袋美雪の子(第1順位)、親(第2順位)の相続人が死亡して不存在である旨の記載がされています。

それにより、兄弟姉妹が相続するという説明図になっています。

相続関係説明図(兄弟姉妹)は、子・親が死亡していることにより第1・第2順位の相続人が不存在であることが分かるように書いてください。

そして、第3順位である兄弟姉妹が相続するという事が分かるように相続関係説明図を作成します。

そして、相続関係説明図の末尾に戸籍を還付する旨の文言が必要です。

相続をする人(遺産を承継する人)には、名前のところに相続と記載します。
相続しない人の名前のとなりには(分割)と関係説明図に記載してください。

まとめ

ここまで「相続関係説明図(兄弟姉妹)の書式・書き方」について解説いたしました。

ご自身で相続関係説明図(兄弟姉妹)を作成される場合の参考書式・ひな形ページとしてお役立てください。


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