相続関係説明図(離婚・再婚)の書式、書き方
遺産に不動産があるときは、法務局に相続登記の申請が必要です。
このページでは相続登記の際に必要となる「相続関係説明図」について解説いたします。
相続登記(名義変更)には相続関係説明図が必要!
不動産の相続手続き(相続登記)をするとき、相続関係説明図を作成しなければいけません。
相続関係説明図とは、家系図のようなもので相続関係(故人の婚姻歴・離婚歴など)を説明した書類です。
離婚・再婚は相続関係に大きな影響がある
遺産相続に関する権利関係は法律の規定により定められています。
「婚姻及び離婚」は、親族関係に大きな影響を及ぼす事項です。
そのため、離婚(再婚)の履歴については全て相続関係説明図に記載します。
(前配偶者は相続権を失っているけれども..)
被相続人が離婚されていた場合には、相続関係説明図に離婚の記載を盛り込みます。離婚後に再婚をしていた時は、再婚の記述も必要です。
相続関係説明図(離婚)の書式・書き方・雛形を紹介いたします。
相続関係説明図(離婚)の書式・書き方を紹介します
離婚した前妻の子・再婚した後妻の子がいる場合
相続関係説明図(離婚)の書き方・書式

相続関係説明図(離婚)の書き方・書式
以上が相続関係説明図(離婚)の書き方・書式となります。
以下、書類作成にあたってのポイントを説明いたします。
相続関係説明図(離婚)の作成方法
上記の相続関係説明図(離婚)では、豊島亜紀との婚姻・離婚があったことがわかるように記載する必要があります。「年月日婚姻年月日離婚」と記述してください。
※離婚により前妻は相続人ではありませんが、相続関係説明図には必ず登場させてください。
子がいるときは「離婚側・再婚側」どちらの間の子か分かるように
また、離婚した前妻との間の子は、離婚した夫婦間の子であることがわかるように相続関係説明図を作成することが必要です。
・離婚した前配偶者との間の子
・再婚した現配偶者との間の子
がいるときは、「前妻・後妻」どちらの子なのかハッキリ分かるように家族関係を表す線を工夫しましょう。
離婚した前妻側の子であれば「故人と前妻を結ぶ線の中間から」線を引きます。
再婚した後妻側の子であれば「故人と現妻を結ぶ線の中間から」線を引きます。
離婚・再婚歴のある方については、このような形で相続関係説明図を作成してください。
そして、相続関係説明図の末尾に戸籍を還付する旨の文言が必要です。
相続をする人(遺産を承継する人)には、名前のところに相続と記載します。
相続しない人の名前のとなりには(分割)と関係説明図に記載してください。
まとめ
ここまで「相続関係説明図(離婚・再婚)の書式・ひな形」を解説いたしました。
ご自身で相続関係説明図(離婚)を作成される場合の参考書式・書き方としてお役立てください。