相続関係説明図(数次相続)の書式、書き方

第1の相続発生後、相続登記をしない間に二次相続が発生してしまう事例を「数次相続」と呼びます。

数次相続の場面で故人の遺産に不動産が含まれるときは、相続登記の申請が必要です。
相続登記の添付書類となる「相続関係説明図」について解説いたします。

相続登記には相続関係説明図が必要!

不動産の相続手続き(相続登記)をするとき、法務局に相続関係説明図の提出が必要です。
相続関係説明図を提出することにより、手続きの簡略化ができます。

数次相続の書式は複雑・作成するのが少し大変です

数次相続では複数の相続が発生している事例です。
数次相続であることがわかるように数次相続特有の相続関係説明図の作成が必要です。

なお、この場合は関係当事者が多く、親族関係も複雑になります。
そのため、相続関係説明図の作成の難易度は上がります。

このページではシンプルなケースを想定した相続関係説明図(数次相続)の書式・書き方・雛形を紹介いたします。

相続関係説明図(数次相続)の書式・書き方を紹介します

相続人が配偶者・孫の場合の相続関係説明図(数次相続)の書き方・書式

・第1の相続における相続人が「配偶者・子」
・相続登記未了の間に「子」に相続が発生した

という事例を想定したものを紹介します。

相続関係説明図(数次相続)

相続関係説明図(数次相続)の書き方・書式

以上が相続関係説明図(数次相続)の書き方・書式となります。
以下、書類作成にあたってのポイントを解説いたします。

相続関係説明図(数次相続)の作成方法

上記の相続関係説明図では第1の相続で配偶者と長女が相続人となり、その後長女に相続(数次相続)が発生しています。

長女の相続権は子(孫)に移ります。

その結果、当事者が「配偶者・孫」となるのです。(孫が数次相続人となる。)

数次相続が発生している旨を書き入れる

数次相続の場合の相続関係説明図は、

・第1の相続が発生したこと
・第2の相続(数次相続)が発生したこと
・数次相続により最終的に相続人となる人

の記載が必要です。

2つの相続について別々に相続関係説明図を作ることも可能ですが、なるべく一枚の用紙にまとめた方が良いでしょう。(その方が見やすいので)

被相続人の本籍地・相続発生日等の情報、相続人の住所・生年月日・数次相続が発生したこと等を相続関係説明図で説明する必要があります。

数次相続人が故人とどのような関係にあるのか、当事者の関係性がわかるように線で相続関係を説明します。

そして、相続関係説明図の末尾に戸籍を還付する旨の文言が必要です。

相続をする人(遺産を承継する人)には、名前のところに相続と記載します。
相続しない人の名前のとなりには(分割)と関係説明図に記載してください。

まとめ

ここまで「数次相続の場合の相続関係説明図の書式・ひな形」について解説してきました。

ご自身で相続関係説明図(数次相続)を作成される場合にこのページの書式・書き方をお役立てください。


・相続手続きフルサポートの内容&費用(日本みらいと司法書士事務所)

サブコンテンツ

このページの先頭へ