相続関係説明図(養子縁組)の書式、書き方
故人の遺産に不動産(土地・建物)がある場合、相続登記が必要です。
このページでは「養子縁組がある場合の相続関係説明図」について紹介いたします。
不動産の名義変更(相続)には相続関係説明図が必要!
不動産の相続手続きを進めるとき、相続関係説明図という書類が必要です。
相続関係説明図とは、相続関係・家族関係(具体的には養子縁組など)を説明する関係図のことです。
被相続人に養子縁組があるとき、その事実は親族関係(法律関係)に大きな影響を及ぼします。
(あらたに親子関係が発生するので)
そのため、相続関係説明図には養子縁組の記載が必要となります。その後に養子縁組が離縁になっていたとしても、養子縁組の事実は記述しなければなりません。
相続関係説明図(養子縁組)の書式・書き方・雛形を紹介いたします。
相続関係説明図(養子縁組)の書式・書き方を紹介します
相続関係説明図(養子縁組)その1
【相続人が配偶者・子(実子と養子)の場合の相続関係説明図(養子縁組)の書き方・書式】

相続関係説明図(養子縁組)の書き方・書式
相続関係説明図(養子縁組)事例その2
【孫と養子縁組しているときの相続関係説明図(養子縁組)の書き方・書式】

相続関係説明図(養子縁組)の書き方・書式2
以上が相続関係説明図(養子縁組)の書き方・書式となります。
以下、書類作成にあたってのポイントを解説いたします。
相続関係説明図(養子縁組)の作成方法
上記の相続関係説明図(養子縁組)では、養子縁組があった日に親子関係が生じます。
養子縁組の年月日の記載が必要になります。名前の脇には「養子」と書いてください。
また、孫と養子縁組をしている場合があります。この場合、養子が孫の身分を兼ねていることがわかるような記載が必要です。
(「孫+養子」両方の身分を記載する必要あり)
相続関係説明図(養子縁組)では、関係性がわかるように線で関係を表します。なお、養子は実子と同じ身分を持ちます。
そして、相続関係説明図の末尾に戸籍を還付する旨の文言が必要です。
相続をする人(遺産を承継する人)には、名前のところに相続と記載します。
相続しない人の名前のとなりには(分割)と関係説明図に記載してください。
まとめ
ここまで「相続関係説明図(養子縁組)の書式・ひな形」を紹介してきました。
ご自身で相続関係説明図(養子縁組)を作成される場合に書式・書き方をお役立てください。