相続関係説明図の書式、書き方
故人の遺産に不動産が含まれる場合、法務局への相続登記の申請が必要です。
相続登記の際に法務局に提出する書類は、あらかじめ定められています。
相続登記(名義変更)には相続関係説明図が必要!
不動産の相続手続き(相続登記)をするとき、法務局に相続関係説明図の提出が必要となります。
相続関係説明図とは、家系図のようなもので相続関係、家族関係を説明した書類です。
相続関係説明図の書式・書き方・雛形を紹介いたします。
相続関係説明図の書式・書き方を紹介します
相続人が配偶者・子の場合の相続関係説明図の書き方・書式

相続関係説明図の書式・書き方
以上が相続関係説明図の書き方・書式となります。
以下、書類作成にあたってのポイントを解説いたします。
相続関係説明図の作成方法
相続関係説明図では、被相続人の本籍地等の情報、相続人の住所・生年月日等を説明する必要となります。関係性がわかるように線で相続関係を表します。
そして、相続関係説明図の末尾に戸籍を還付する旨の文言が必要です。
相続をする人(遺産を承継する人)には、名前のところに相続と記載します。
相続しない人の名前のとなりには(分割)と関係説明図に記載してください。
まとめ
ここまで「相続関係説明の書式・ひな形」について解説いたしました。
ご自身で相続関係説明図を作成される場合に参考書式・ひな形ページとしてお役立てください。