相続欠格があると法定相続分はどう変わる?
相続欠格という制度があります。
簡単に説明すると「相続人に対して悪意のある違法行為をした人の相続権をはく奪」する制度です。
相続人の中に「相続欠格該当者」がいる場合、各人の法定相続分に影響はあるのでしょうか?
このページでは「相続欠格がある場合の法定相続分への影響」について解説いたします。
相続欠格とは?
まず、相続欠格という制度について簡単に紹介いたします。
相続欠格とは、ある特定の人物の相続権をはく奪する制度です。
相続欠格事由(具体的には、犯罪行為)をした人物は相続欠格に該当し、当然に相続する権利が消滅する仕組みとなっています。
具体的に相続欠格に該当する事由
1.故意に被相続人又は先順位・同順位の相続人を殺害した場合もしくは殺害しようとした場合で刑に処せられた場合
(欠格事由の具体例:親もしくは兄弟を殺害しようとし、実刑になった場合)
2.被相続人が殺害されたことを知っているにも関わらず、告訴、告発をしなかった場合
3.詐欺・強迫により被相続人が遺言を作成、撤回、変更、取り消しすることを妨げたとき
4.詐欺・強迫により被相続人に遺言を作成、撤回、変更、取り消しをさせたとき
5.被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿したとき
などが相続欠格に該当する事由です。
該当者は相続権を失う=代襲相続が発生する可能性あり
上記で説明したような相続欠格該当者は、当然に相続権を失います。
そのため、ほかの当事者の法定相続分に大きな変化・影響があるのです。
なお、この際に考えなければいけないのが「代襲相続」です。
相続欠格は代襲相続の発生原因とされています。
相続欠格該当者に
・代襲相続をする子(直系卑属)がいる
・代襲相続をする人がいない
の別によって各人が取得する法定相続分の結果が大きく異なります。
以下、それぞれについて解説いたします。
法定相続分:相続欠格者に子あり
【基本事例】
故人:A
相続人:長男B、長女C
1.長男Bが相続欠格である
2.長男Bには子Dがいる
という事例を想定してください。
長男Bは相続権を取得しない
上記のケースで「長男B」は相続欠格対象者です。
そのため、相続権は取得しません。
代襲相続によりBの相続分が子Dに移動
さて、この事例では「代襲相続」が発生します。
相続欠格であるBには「子D」がいます。
子Dが親であるBを代襲して相続権を取得しますので、相続人構成は、
・長女C
・子D(長男Bの子)
となります。
また、法定相続分については、
・長女C=2分の1
・子D(長男Bの子)=2分の1
となります。
結論:Bの相続分は代襲相続により子に移動
上記のようなケースでは相続欠格者の法定相続分は子(直系卑属)に移ります。
当初からいる別の相続人(長女C)に相続権が移るわけではありませんので、ご注意ください。
続いて、相続欠格者に代襲相続をする人(子)がいない事例について解説いたします。(法定相続分の結論が逆になります)
法定相続分:相続欠格者に子なし
【基本事例】
故人:A
相続人:長男B、長女C
1.長男Bが相続欠格である
2.長男Bには子はいない
という事例を想定してください。
長男Bの相続分どこに移動する?
当然ですが、相続欠格である「長男B」は相続権を取得しません。
問題は、その相続分が誰に移動するのかということです。
この事例では、長男Bに
・子
・孫(その他直系卑属)
が存在しません。
すなわち代襲相続が起こらないのです。
相続分を長女Cが全て取得する
代襲相続が発生しない場合には、相続欠格者の相続分は「他の共同相続人」に移動します。
今回の事例では
・長女C
が単独相続人として全ての権利を取得することになります。
代襲相続の有無で結論が真逆に!
相続欠格と代襲相続は深い関係があります。
今回紹介したケースでは
・代襲相続あり→相続欠格者の子が相続分を取得
・代襲相続なし→他の共同相続人に相続分が移動
と真逆の結論になります。
まとめ
ここまで「相続欠格がある場合の法定相続分の変化」について解説いたしました。
代襲相続の有無により結論が変わるということを覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・相続欠格該当者が相続分を取得できない(剥奪される)
・相続欠格は代襲相続の発生原因となる
・対象者に子がいる→子が相続分を取得
・対象者に子なし→他の共同相続人に相続分が移動する