孫と親はどちらが相続権が優先されるか?

遺産相続の場面では

・誰が相続人になるのか
・どの人物が権利を取得するのか

ということが明確に定められています。

故人の子が先に死亡している場合

故人に子がいたが、子が先に亡くなっているというケースがあります。

故人から見て

・孫(子の子)
・親

がいる場合、どちらの相続権が優先されるのでしょうか?

このページでは「孫と親はどちらの相続権が優先されるか」について解説いたします。

血族相続人の優先順位

故人と血のつながりのある相続人のことを「血族相続人」とよびます。

血族相続人には「優先順位」があり、その規定にしたがって優劣がきまります。

第1順位:故人の子(孫)

まず、最優先されるのが「故人の子」です。
(養子でも故人の子と扱われる)

故人に「子」がいる場合には、まず最優先で「子」が相続権を取得します。

先に死亡している子がいるとき

ただ、場合によっては

・故人の死亡より前に「子」が死亡している

という事例もございます。

このときは、子の子である「」が相続権を取得します。

・先に死亡している子が本来取得する相続権を
・孫(子の子)が代襲して取得する

となるのです。

子・孫がともに先に死亡しているとき

それでは、

・子
・孫(子の子)

が双方とも故人より先に死亡している場合はどうなるのでしょうか?

この場合、「ひ孫」の有無によって結論が分かれます。

ひ孫がいれば、その人物が相続人となります。
要するに、「子→孫→ひ孫」と下の世代に相続権が移動していくのです。

下の世代のことを「直系卑属」といいます。
故人に直系卑属がいる限り、何親等離れていようとも直系卑属が相続人となります。

故人の直系卑属(子→孫→ひ孫)は、第一優先順位の血族相続人です。

第2順位:故人の親

上記で解説した「第一順位該当者」が不存在のときは第二順位に相続権が回ってきます。

第二順位の相続人は「故人の親」です。
(正確には「直系尊属」といいます。尊属とは「上の世代」ということ)

・故人にそもそも子がいない
・故人に子がいたが、先に死亡している(孫はいない)

という場合には、親が相続権を取得するのです。

孫と親の関係:孫の相続権が優先される

さて、このページの本題です。

先ほどは、

・第1優先順位:故人の子(孫そのほか下の世代)
・第2優先順位:故人の親(祖父母そのほか上の世代)

という説明をいたしました。
したがって、結論として「孫の方が優先される」という結論になります。

以下、簡単な具体例をもとに説明いたします。

具体例:孫と親の相続権の優劣関係

【基本事例】
故人:A

親族構成
・子であるB(Aより先に死亡している)
・Bの子(Aからみた孫)Cがいる
・Aの両親であるDEは存命

このようなケースを想定してください。

孫Cが相続人となる:両親は権利なし

この事例では「故人の子B」が先に死亡しています。代襲相続の事例です。

今回は「孫C」がいるため相続権は孫がすべて取得します。
反対に「両親DE」については一切権利を取得することはありません。

もし孫がいなかったら..

上記事例で仮に「孫C」が存在しないとお考えください。

この場合は、故人に「子・孫」に該当する人物がいなくなります。
したがって、この場合には相続権が親(第二順位)に回ってきます。

・孫
・親

の関係では「孫の相続権が優先される」ということを覚えておいてください。

まとめ

ここまで「孫と親の相続権の優劣関係」について解説いたしました。
孫の方が優先されるということをご理解いただき、今後の遺産相続にお役立てください。

・第1優先順位=子(孫そのほか下の世代)
・第2優先順位=親(祖父母そのほか上の世代)
・孫と親の関係では「孫」の相続権が優先される


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