相続人による固定資産評価証明書の取得方法
故人名義の不動産がある場合には「相続登記」が必要となります。
相続登記は法務局に対して申請する手続きですが、申請時に「登録免許税」という税金の支払いが発生します。
登録免許税の計算には「固定資産評価証明書」という書類を使用します。
このページでは「相続人による固定資産税評価証明書の取得方法」について解説いたします。
固定資産評価証明書は所有者本人しか取得できない(原則)
まず、原則について説明をいたします。
固定資産評価証明書は、基本的には「所有者本人」しか取得できない書類です。
そのため、所有者以外の第三者が請求しても「正当な理由」の無い限り書類を取得することはできません。
相続人は故人の承継者として取得可能!
遺産相続の場面では「所有者」の方が既に亡くなっています。
そのため、所有者本人が固定資産票証明書を取得することは不可能です。
では、誰が代わりに取得するのでしょうか?
それは「相続人となる方」です。
相続発生により、故人の一切の権利義務が相続人に承継されます。
帳簿上は所有者として記録されていませんが、権利承継者の身分から固定資産評価証明書を取得できるのです。
何も準備せずに役所に行っても取得不可!
ただ、相続人の方は事前に書類の準備が必要となります。
窓口にて口頭で「自分は故○○の相続人です」と伝えたところで、書類を発行してくれることはありません。
・誰ですか?
・相続人であることの証明は?
と言われてしまいます。
事前に相続人の身分であることを証明する資料の準備が必要となるのです。
相続人による固定資産評価証明書の取得方法
それでは、ここから相続人の方による評価証明書の取得方法について解説いたします。
主に、
1.書類の準備
2.窓口にて申請
という2つの手続きがあります。
以下、詳しく解説いたします。
1.必要書類の準備
先ほど「相続人の方は事前に書類準備が必要」という説明をいたしました。
具体的には、
・所有者の死亡
・請求者である自分が相続人であること
の2点を証明する資料が必要となります。
戸籍謄本を取得しておく
皆さんが実際に準備するものは「戸籍謄本」となります。
実際には、
・故人の死亡記載のある戸籍謄本
・相続人(請求者自身)の現在の戸籍謄本
が必要となります。
これらの戸籍を準備することで
・所有者は死亡していること
・自分が相続人に該当するので請求するのに正当な理由があること
を証明できるのです。
2.窓口での申請
さて、必要書類(戸籍謄本)の準備ができたら実際に役所窓口に行って評価証明書を請求しましょう。
固定資産評価証明書は、
・各市区町村の役所
・都税事務所(東京23区の場合)
にて取得することが可能です。
東京23区の場合は各区役所に行っても書類取得できませんのでご注意ください。
物件の所在地の役所に請求
なお、請求先役所は「不動産所在地」の役所です。
【固定資産評価証明書の請求先:例】
故人A(住所:東京都豊島区)
不動産所在地:埼玉県所沢市
↓
この場合の固定資産評価証明書の請求先は「所沢市役所」です。
(豊島都税事務所ではない)
不動産所在地である市区町村に請求が必要となるのです。
郵送で請求することも可能!
なお、固定資産評価証明書は郵送でも請求することが可能です。
「平日忙しくて役所に行けない・請求先役所が遠方である」という場合には郵送請求を利用しましょう。
戸籍謄本のコピーを同封する
郵送請求の場合には「戸籍謄本のコピー」を請求書と一緒に送りましょう。
戸籍謄本の原本は送らなくても構いません。
また、「申請書」については各役所にHPに掲載されています。
そちらから申請書を印刷しておきましょう。
料金の支払いは定額小為替
窓口申請の場合、固定資産評価証明書の料金はその場で現金で支払います。
ですが、郵送請求の場合は「定額小為替」での支払いとなります。
定額小為替は「郵便局」にて購入することが可能です。
手数料相当額の小為替を請求の際に同封してください。
まとめ
ここまで「相続人による固定資産評価証明書の取得方法」について解説いたしました。
事前に戸籍謄本の準備が必要ということを覚えていただき、今後の相続登記の準備にお役立てください。
・相続登記には固定資産評価証明書が必要
・原則、所有者本人しか取得できない
・相続人は権利承継者の立場から取得可能
・事前に戸籍謄本の準備が必要となる