相続人に対する特定遺贈における農地法の許可

遺言書により財産を贈与する行為を「遺贈」といいます。
遺贈の対象に不動産が含まれるときは、遺贈登記の申請が必要です。

ただ、遺贈の対象物件が田・畑などの農地の場合には注意が必要です。
農地等の権利移転には農地法という法律が関わってきます。
農地法の許可」が必要かどうか判断しなければなりません。

今回のテーマは「相続人に対する特定遺贈」です。
このページでは「相続人に対する特定遺贈に農地法の許可が必要か?」について解説いたします。

相続人に対する特定遺贈とは?

遺贈は、

・包括遺贈
・特定遺贈

の2つの種類があります。

まず、この2つの「遺贈」について解説いたします。

特定遺贈とは

特定遺贈とは「財産を特定して」行う遺贈のことを指します。

甲不動産をAに遺贈する

このような遺言書がある場合は「特定遺贈」となります。

包括遺贈とは

包括遺贈とは「財産を特定することなく」遺贈する形式です。

一切の財産をAに遺贈する

このような遺言書の場合は「包括遺贈」となります。

相続人に対する特定遺贈とは

では、これから「相続人に対する特定遺贈」について紹介します。

遺贈では、財産を受け取る人(受遺者)については制限はありません。
相続人以外であっても受遺者に指定することが可能です。
(お孫さん等に遺贈する内容の遺言書が発見されることも多いです。)

これに対して「相続人に対する特定遺贈」とは言葉の通り

・受遺者に相続人を指定
・特定遺贈

となります。

相続人に対する特定遺贈では農地法の許可は不要!

上記で説明したような「相続人に対する遺贈」のケースでは、田・畑の所有権移転に関して農地法の許可は不要です。

【昔と法律が変わりました】
前の制度では「相続人に対する田・畑の特定遺贈=農地法の許可必要」という取扱いでした。
平成24年に判例により、現在は農地法の許可は不要という取扱いに変わっています。

なぜ農地法の許可が不要になったのか?

遺贈と似ている制度として「相続」があります。
相続とは、故人の死亡によって発生するものです。

相続と遺贈は似ているため、いろいろと同じ規定を準用しています。

相続=農地法の許可不要!
田・畑の相続では、農地法の許可は不要という取扱いです。これは昔も今も変わりません。

・田・畑の相続→農地法の許可不要
・相続人に対する遺贈→必要

と長い間ズレがあったのですが「相続人に対する遺贈は相続とほぼ同じ」ということで「農地法の許可不要」に改正されたということです。

相続人以外への特定遺贈では農地法の許可いる

相続人以外(孫など)への特定遺贈の場合には、農地法の許可は必要です。従前の制度から変わっていません。

相続人に対する包括遺贈は?

田・畑の包括遺贈に関しては、そもそも農地法の許可は不要という取扱いです。

受遺者が「相続人・相続人でない」の違いによって結論は変わりません。包括遺贈のときは、一貫して農地法の許可は不要です。

まとめ

ここまで「相続人に対する特定遺贈と農地法の許可」について解説してきました。

相続人が受遺者となる場合、特定遺贈に農地法許可は不要ということを覚えていただければ幸いです。

・相続人が受遺者である
・特定遺贈である
・この場合、対象が田・畑であっても農地法許可いらない


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