相続人不存在:特別縁故者(内縁)とは?
相続人が誰もいない(相続人不存在)ということがあります。
具体的な事例としては、
・法定相続人となる人が不存在の場合
・法定相続人全員が相続放棄して相続人不存在となる場合
などが考えられます。
このような相続人不存在のケースでは、内縁の配偶者など被相続人の縁故者に財産を承継させる特別縁故者という制度があります。
このページでは、相続人不存在の場合の特別縁故者制度について解説いたします。
相続人不存在のとき、財産は「相続財産法人」になる
相続人不存在の場合は、亡くなった方の財産は「相続財産法人」という法人になります。
相続人が不存在の場合、利害関係人は相続財産管理人の選任を家庭裁判所へ申立てる必要があります。
その後、相続財産管理人(弁護士等)が選任され、遺産の管理をすることとなります。
相続人不存在を確定する作業に入る
相続財産管理人が選任されると、相続債権者などへの公告・催告及び相続人不存在の捜索を行うこととなります。
相続人捜索期間内に自分が相続人であると主張する者がいない場合には、相続人が不存在であるということが確定します。
相続人不存在が確定すると、特別縁故者への財産分与の対象に
相続人の不存在が確定した場合には、特別縁故者への財産分与の制度があります。
特別縁故者とは相続人不存在の場合において、
・相続人以外の方で被相続人と生計を同じくしていた人
・被相続人の療養看護に努めていた人
・被相続人と特別の縁故者関係にある方
のことを指します。
内縁の配偶者等が特別縁故者となる
では、そういった人物が特別縁故者に該当するのでしょうか?
特別縁故者の代表例として「内縁の配偶者」が挙げられます。
内縁の配偶者(特別縁故者)は、婚姻関係にある配偶者とは身分が異なります。
厳密にいえば、配偶者ではないのです。
現行の制度では、内縁の配偶者は法定相続人とならないため基本的には遺産を相続することはできません。
特別縁故者の制度により財産を取得できる可能性あり
ただ、故人に相続人が不存在に場合には内縁の配偶者でも財産を取得できることがあります。
特別縁故者への財産分与制度が残されているためです。
なお、特別縁故者は財産分与を家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
特別縁故者への財産分与の審判がされることにより特別縁故者は遺産を取得することとなります。
特別縁故者もいないとき:最終的に遺産は国に帰属する
特別縁故者からの財産分与の申立てがなかった場合(特別縁故者の不存在が確定した場合)は、亡くなった方の遺産は国庫に帰属することとなります。
相続人が不存在かつ特別縁故者も不存在の場合には、国の財産になるということです。
なお、亡くなった方が、財産を第三者と共有していた場合(土地を半分ずつ持っていた時など)は、財産は国の財産とはならず、他の共有者が持分を取得することとなります。
相続人不存在のとき:生前贈与や遺言書を書くことが有効!
上記のとおり、相続人不存在・特別縁故者が不存在の場合には、最終的には自分の財産が国に帰属してしまうこととなります。
もし、ご自身に相続人が不存在で、財産を残したい人、特別縁故者がいるのであれば生前贈与をする方法や、遺言書を書く方法を利用されることで相続人不存在(特別縁故者)の問題を解決できるでしょう。
まとめ
ここまで相続人不存在の場合の特別縁故者(内縁)についての解説いたしました。
このページの内容をご理解いただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・相続人不存在=財産は法人となる
・通常の遺産相続では「内縁の配偶者」は相続の権利なし
・相続人が不存在だと特別縁故者が財産を承継できる可能性あり
・特別縁故者とは、内縁の配偶者などが該当する
・相続人不存在のとき:遺言書や生前贈与が有効