相続人に対する遺贈登記(登録免許税)

遺言書により財産を第三者に贈与することを遺贈といいます。
遺贈の対象物に「不動産」が含まれるときは、不動産登記(遺贈登記)の申請が必要です。

登記申請の際には法務局に対して「登録免許税」という名称の税金の支払いが必要です。実は

・相続人に対する遺贈登記
・相続人以外への遺贈登記

この2つでは登録免許税の金額が異なるのです。
相続人に対する遺贈登記のときは、果たしていくらになるのでしょうか?

このページでは「相続人に対する遺贈の場合の登録免許税」について解説いたします。

通常の遺贈登記の場合の登録免許税

通常の遺贈登記(相続人以外への遺贈登記)の登録免許税についてはじめに紹介いたします。

登録免許税算出の際には「不動産評価額」に一定割合の税率を掛けます。

通常の遺贈では、

不動産価額×0.02(1000分の20)

が登録免許税の金額となります。

相続人に対する遺贈登記の登録免許税

先ほど紹介したものが「相続人以外への遺贈登記」事例です。

これに対し「相続人に対する遺贈登記」では登録免許税の税率が大きく軽減されています。

相続人に対する遺贈登記では、

不動産価額×0.004(1000分の4)

が登録免許税の金額となります。

相続登記の登録免許税税率は「×0.004(1000分の4)」

相続人に対する遺贈での登録免許税税率は「×0.004(1000分の4)」という説明をいたしました。

この税率の数字は、相続登記の登録免許税率と同じになります。

そもそも相続登記とほとんど同じなので…

・相続登記
・相続人に対する遺贈登記

より詳しく説明すると

・遺言書がなかったとき相続人名義に相続登記
・相続人に対して遺贈する旨の遺言書により相続人名義に遺贈登記

ということになります。

これらについては詳細部分の違いこそあれ、結果としてあまり違いがありません。

相続人に対する遺贈は相続登記と大きく変わらないので登録免許税は相続登記と同じくなります。

相続人に対する遺贈では登録免許税が少ない!

ここまでの説明から

相続人に対する遺贈は登録免許税が「×0.004(1000分の4)」であることをご理解いただけたと思います。
実際に

・相続人に対する遺贈の登録免許税
・相続人以外に対する遺贈の登録免許税

は大きく数字が異なる結果になります。

不動産価格1000万円の土地の遺贈について考えてみると

・相続人に対する遺贈=4万円
・相続人以外に対する遺贈=20万円

と5倍の差になるのです。

受遺者が相続人であることを証明する戸籍謄本の添付が必要!

そもそも、この制度はあくまで例外扱いです。
(通常の遺贈登記の登録免許税税率は1000分の20)

そのため、遺贈登記の申請時に「(例外規定に該当すること)受遺者が相続人であること」を証明しなければなりません。
証明のために「自身が相続人であることを示す戸籍謄本(原戸籍・除籍)」の提出が必要になります。

もし、戸籍謄本などを添付せずに通常の遺贈として申請してしまえば、登録免許税の税率は「1000分の20」となりますので注意してください。

まとめ

ここまで「相続人に対する遺贈の場合の登録免許税」について解説してきました。

相続人に対する遺贈では登録免許税の軽減規定があること。また、戸籍謄本などの提出が必要ということを覚えていただければ幸いです。

・相続人に対する遺贈の登録免許税は、相続登記と同じ
・相続人に対する遺贈の登録免許税「不動産評価額×0.004」
・受遺者が相続人に該当することを証明する戸籍謄本が必要


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