遠方にある不動産の相続登記は現地まで行く必要ある?
故人名義の不動産がある場合には相続登記が必要です。
不動産は必ずしも「自宅のみ・近隣の不動産のみ」というわけではありません。
遠方の不動産が遺産相続の対象となることもあります。
この場合、相続登記のため遠方まで出向く必要があるのでしょうか?
司法書士に依頼する場合、現地の司法書士に連絡した方がよいのでしょうか?
このページでは「遠方にある不動産相続登記は現地まで行く必要があるか」について解説いたします。
遠方にある不動産と遺産相続
相続発生により故人の一切の財産が相続人に承継されます。
承継対象となる財産は様々です。
実家の不動産(相続人の現住所から遠方)というケースも珍しくありません。
相続登記の申請先は現地の法務局
相続登記は法務局に対して申請を行います。
なお、法務局には管轄があります。
申請先は不動産所在地を管轄する法務局となります。
そのため、最寄りの法務局が必ずしも申請先とは限りません。
・青森県の土地→青森の管轄法務局に申請
・東京都の土地→東京都の管轄法務局に申請
法務局の管轄についてはこちらをご参照ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html#anchor2
では、遠方不動産の相続登記の際は現地まで出向く必要があるのでしょうか?
司法書士に依頼する場合、現地の司法書士に連絡した方がよいのでしょうか?
相続登記:わざわざ現地まで出向く必要はない
さて、このページの本題です。
結論から申し上げますと、相続登記の際はわざわざ遠方の現地まで出向く必要は一切ありません。
申請先は現地の法務局となります。
しかし、実際に現地に行くことなく手続きが可能なのです。
現地に行く必要もないため、交通費も特に掛かりません。
郵送で登記申請できる
ご自身で遠方不動産の相続登記をする場合は「郵送申請」がおすすめです。
相続登記の申請は郵送でも可能です。
(直接法務局に出向いて窓口申請することも当然可能です。)
そのため、遠方の不動産所在地まで出向く必要もないのです。
オンライン申請という方法もある
また、司法書士の多くは「オンライン申請」を利用しています。
ネット上で申請書の提出ができるので、私たちも遠方の現地まで出向かずに申請しています。
必要書類も郵送で取得できる
また、相続登記申請には各種書類の事前準備が必要です。
これに関しても、全て郵送で取得することが可能です。
そのため、遠方の役所に出向く必要もないのです。
現地の司法書士でなくても手続き依頼してOK
相続登記の専門家は「司法書士」という資格者です。
皆様の中には「相続登記を司法書士に依頼したい」とお考えの方もいらっしゃると思います。
依頼先についても、わざわざ不動産所在地周辺の現地司法書士を選択しなくてもOKです。
遠方の不動産でも司法書士は全国申請に対応している
司法書士であれば、全国どの地域の登記申請でも対応してくれます。
・青森の土地の相続登記→東京の司法書士に依頼してもOK
(特に手続き上の不都合はない)
ということです。
オンライン申請を活用している:司法書士が現地に行くことはない
もし仮に、登記手続きが「窓口に直接持ち込む申請方法のみ」採用しているのであれば、現地の司法書士のほうが適格でしょう。
しかし、先ほど説明したとおり登記申請には「郵送申請・オンライン申請」という方法があります。
そのため、現地に近い司法書士でなくても全く問題がないのです。
オンライン申請を活用していますので、司法書士が遠方の現地に出向くことはありません。
・北海道にある不動産の相続登記申請
→東京の司法書士でもOK
→担当司法書士が北海道まで行くこともない
司法書士に高額な交通費・日当を請求されることもない
上記で説明したとおり、司法書士自身が遠方の現地まで出向くことはありません。
そのため、「現地までの交通費・日当・宿泊費」などを後々請求されることはありません。
依頼する側にとって利用しやすい事務所に連絡を
上記説明のとおり、現地(遠方)の司法書士にわざわざ依頼する必要もありません。
そのため、「自宅に近い・職場に近い」など、依頼する側にとって最も都合のよい司法書士を選択して全く問題ありません。
現地の事務所に連絡すると反対に不都合も多くなると思います。(すぐに会いにいけない等)
まとめ
ここまで「遠方不動産の相続登記:現地まで行く必要があるのか」について解説いたしました。
現地まで行く必要もない(近所の司法書士でもOK)ということをご理解いただき、今後の相続登記にお役立てください。
・相続登記は不動産所在地の法務局に申請
(北海道の土地→北海道の法務局に申請)
・郵送申請・オンライン申請という方法がある
・そのため、遠方の現地まで行く必要なし
・依頼する司法書士も現地の人でなくてOK
(依頼側にとって都合のよい人で)
・司法書士も現地へ行くことはない
(交通費・日当は請求されない)