相続登記で司法書士の請求額が高い!その内訳
故人名義の不動産があるときには、早急に相続人への相続登記(不動産名義変更)を済ませるべきです。
「時間があるから自分でやってみよう・節約のため自分でやってみよう」という方もいらっしゃいますが、多くの方は「専門家にお願いしたい」と考えるのではないでしょうか。
そんなときに頼りになるのが「司法書士」という専門職です。
司法書士は「相続登記の専門家」として不動産名義変更のすべてを代行してくれます。
司法書士から送られてきた相続登記の請求書、金額が高い!!
ただ、実際に司法書士を使ってみた方の中で、その「請求金額(見積もり額)」について驚かれる方が少なくありません。
(もちろん「高い!!」という反応です。)
なぜ、司法書士からの請求書が高額になるのか??
それにはきちんとした理由があります。
(相続登記のとき司法書士が依頼者に出す「請求書」。実は、こちらに記載されている金額のすべてが司法書士の報酬になるわけではありません。)
この先から、「相続登記で司法書士への金額が高い!」と思われた方向けに、その内訳をご紹介したいと思います。
相続登記の請求書は主に2つのパートに分かれている
相続登記の際に、司法書士から依頼者に提示される請求書は
1.司法書士報酬
2.登録免許税そのほか実費
の2つで構成されています。
1.司法書士報酬について
こちらはその名の通り「司法書士の報酬」であり、事務所の売上になる部分です。相続登記業務であれば、通常「6万~8万円程度」の範囲が相場であると思います。
(※現在は司法書士業務は自由報酬となった為、事務所によって報酬体系が違います。)
2.登録免許税そのほか実費
こちらはの部分は、司法書士の懐に入るお金ではありません。
相続登記を申請する際に、法務局に「登録免許税」という税金を納付します。
【登録免許税の支払い方】
納付書が皆様の自宅に郵送されるようなことはありません。
(固定資産税の支払いとは仕組みが違う)
登録免許税の支払いについては、
1.依頼者が司法書士に登録免許税相当額を支払う
↓
2.司法書士が登記申請の際に代理納付する
というやり方が一般的です。
そのため、登録免許税相当額を依頼者が司法書士に対して支払うことになります。
【登録免許税は高額になることも珍しくない】
登録免許税というのはいくらくらいなのでしょうか??
相続登記の際にかかる登録免許税は「不動産評価額×0.004」の金額です。
(具体例)
評価額1000万円の土地=登録免許税4万円
評価額1億円の土地=登録免許税40万円
→1000万につき4万円かかると覚えてください。
実際に私の方で相続登記を担当させていただくケースでは登録免許税は「8万~15万円」の事例が多いです。(都内の一戸建て・マンション)
【私の経験談】
評価額が1億円を超えるような物件でした。そのため、登録免許税だけで60万円になってしまいました。→依頼者様から「高い!」
このように登録免許税は司法書士報酬と比較して「高額」であることが多いため、どうしても請求書の請求金額が大きくなってしまいます。
ですが、この費用は「登録免許税として国に収めるもの・司法書士の懐に入るわけではない」ということをご理解いただければ幸いです。
登録免許税そのほか実費は必ず発生する費用・節約できない!
先ほど、司法書士から送られてくる相続登記の請求書は
1.司法書士報酬
2.登録免許税そのほか実費
にて構成されているというお話をいたしました。
この中で、「1.司法書士報酬」については司法書士を使わなければもちろん節約できます。すべて自力で頑張れば一円もかかりません。
ですが、「2.登録免許税そのほか実費」についてはそうではありません。
自分で相続登記を申請した場合でも「必ずかかってくる費用」なのです。税金部分ですので。
まとめ
ここまで「相続登記で司法書士からの請求金額が高額な理由」について解説いたしました。
司法書士が提示する請求書には、「登録免許税という国に納める税金相当額」も含まれているということを覚えていただければ幸いです。
(要点まとめ)
・相続登記で司法書士の請求書は「報酬部分・実費部分」に分かれる。
・実費(税金)が高額になると、請求金額全体も高額になる。
・報酬部分以外は司法書士の懐に入るわけではない。