相続登記で原本還付できる書類・できない書類
相続登記は法務局に対して申請する手続きです。
その際には、必要書類(戸籍等)の原本を提出することになります。
これらの書類については原本は戻ってくるのでしょうか?
原本還付ができるのであれば、ほかの手続きにも書類の使いまわしができ大変便利です。
このページでは「相続登記で原本還付できる書類・できない書類」について解説いたします。
原本還付とは?
相続登記の際には法務局に全書類の原本を提出します。
その際に、「コピーを提出すれば原本は登記完了後に返却します」という制度があります。これが原本還付です。
原本還付をすることにより、書類(原本)の使いまわしが可能になります。
そのため、戸籍謄本や印鑑証明書等を何通も取得しなくてよいのです。
相続登記の際の法務局提出書類について
原本還付できる書類の説明の前に、まず相続登記の際に法務局に提出する基本書類について説明します。
・故人の出生~死亡までの戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・故人の住民票除票(戸籍の附票)
・相続人の印鑑証明書
・不動産を相続する方の住民票
・固定資産評価証明書
が各役所にて取得する書類です。
このほかに、
・遺産分割協議書
・相続関係説明図
・委任状(第三者に手続を委任するとき)
の作成も必要です。
役所で取得する書類(戸籍など)は、全て原本還付可能です!
上記の必要書類のところで説明した
・故人の出生~死亡までの戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・故人の住民票除票(戸籍の附票)
・相続人の印鑑証明書
・不動産を相続する方の住民票
・固定資産評価証明書
・遺産分割協議書
こちらの書類については全て原本還付可能となっています。
原本還付処理について
原本還付可能な書類であっても、こちらから「原本還付を希望する」旨を申し出ない限り原本還付はされません。
原本還付をするためには書類に「原本還付処理」が必要になってきます。
【原本還付処理】
1.書類の写しを取る
2.写しに「原本還付 原本に相違ありません。住所・氏名(印)」を書き込む
3.写しが複数枚にわたるときは割印(契印)をしておく
戸籍謄本については原本還付処理が不要になる!
戸籍謄本については「相続関係説明図」を提出すれば、上記の原本還付処理が不要になる取扱いがされています。
相続関係説明図とは家系図のようなもの(親族関係を表示した図)とお考えください。
相続関係説明図を提出した場合、戸籍謄本は「写しをとる必要はありません!」そのまま提出しても原本が返却されます。
戸籍謄本の提出すら不要になる場合もある
平成29年5月29日から「法定相続証明情報」という制度が始まっています。
「法定相続証明情報」を事前に法務局で作成しておくことで(この際に戸籍謄本の原本一式の提出は必要になります)、相続登記の際には戸籍謄本の原本すら提出不要になります。
相続関係説明図や委任状等の書類は原本還付できない
相続登記の際に法務局に提出する書類として
・相続関係説明図
・委任状(第三者に委任する場合)
・上申書(稀に必要になることがある書類..)
があります。
これらの書類については原本還付は基本的にはできません。
基本的に「今回の相続登記以外に使用することのない書類」については原本還付できないという取扱いです。
まとめ
ここまで「相続登記で原本還付できる書類・できない書類」について解説してきました。
原本還付の制度をうまく活用して、効率よく各相続手続きを進めていただければと思います。
・相続登記ではほとんどの書類の原本還付が可能
・原本還付することで書類を使いまわせる