相続登記の添付書類:変更証明情報とは?
故人名義の不動産がある場合には相続登記が必要です。
相続登記の添付書類に「変更証明情報」というものがあります。
これはどういった書類を指すのでしょうか?
このページでは「相続登記の添付書類(変更証明情報)」について解説いたします。
登記簿謄本には所有者の住所氏名が記載されている
不動産の権利関係は「不動産登記簿」によって管理されています。
登記簿には、所有者の住所・氏名といった情報が記録されています。
相続登記とは、登記簿に記載された所有者を「故人→相続人」に変更する手続きです。
登記上の記載が一致しないこともある
先ほど説明したとおり、不動産登記簿には「住所氏名」が記載されています。
なお、この住所氏名は「所有権取得時」のものが記載されています。
(現在の住所氏名とは限らない)
そのため、
・登記簿謄本に反映されている情報(昔の住所)
・故人の最新の情報
が異なることも有り得るのです。
名義人変更登記をしない限り情報は昔のまま
登記名義人の「住所・氏名」が変わったとき、自動的に登記簿の記載が変更されるわけではありません。
所有者から「所有権登記名義人住所(氏名)変更登記」をしない限り、新しい情報は反映されないのです。
なお、この登記申請に当事者の任意です。(強制ではない)
そのため、住所・氏名が昔のままというケースもあるのです。
相続登記では住所(氏名)変更登記を省略可能!
通常の登記手続きでは、権利移転の前に「所有者の情報変更(名変登記)」が必要です。
ただし、相続登記は例外とされています。
相続登記の際は、名変登記を省略していきなり相続登記をすることが可能となっています。
名変登記は省略可能:その代わり変更証明情報が必要!
先ほど、説明したとおり「相続登記では住所変更登記の申請は省略可能」です。
ただし、代わりに変更証明情報という書類が必要になるのです。
変更証明情報=住民票や戸籍謄本
変更証明情報とは、具体的には
・住民票(住所変更があった場合)
・戸籍謄本(氏名変更があった場合)
となります。
では、どのようなケースでこれらの書類が要求されるのでしょうか?
以下、具体例にて解説いたします。
具体例:変更証明情報(住民票や戸籍附票)
【基本事例】
故人A
・登記簿上の記載:東京都豊島区駒込○○ A
・最後の住所地:東京都北区赤羽○○ A
というケースを想定してください。
この場合、
・登記簿上の住所(豊島区駒込)
・故人の住所(北区赤羽)
が異なっています。
住所変更登記が必要と思われますが、相続登記は例外です。
住所変更登記をする必要はありません。
変更証明情報:住所変遷を証明する資料
この場合、相続登記の添付書類として「変更証明情報」が必要です。
これには「住民票(または戸籍の附票)」が該当します。
具体的には、
・登記簿上の住所
・故人の住所
とのつながりが分かる(変遷が分かる)住民票が必要となります。
住民票には「前住所の記載」がある
住民票には「前住所の記載」があります。
これにより「登記簿上の住所・故人の最後の住所」のつながりを証明するのです。
住所が繋がることで
・登記簿上の人物
・今回の亡くなった方
が同一人部であることを証明できます。
住所が変わっている場合の変更証明情報は「住民票(戸籍附票)」と覚えておいてください。
具体例:変更証明情報(戸籍謄本)
もうひとつ具体例を解説いたします。
【基本事例】
故人:伊藤 佐智子
・登記簿上の氏名:鈴木 佐智子
・被相続人の氏名:伊藤 佐智子
(不動産取得時は「鈴木」であった。その後婚姻により伊藤姓に変わっている。)
というケースを想定してください。
この場合、所有者の氏名が
・登記簿上(鈴木)
・現在(伊藤)
と異なっています。
繰り返しになりますが、相続登記の場合には「氏名変更登記」を省略することが可能です。
変更証明情報:氏名の変遷を証明する資料
この場合、相続登記の添付書類として変更証明情報が求められます。
・登記上の鈴木さん
・今回亡くなった伊藤さん
が同一人物であることを証明する必要があるのです。
変更証明情報には、戸籍謄本が該当します。
戸籍謄本により氏名変遷を証明
戸籍謄本には、婚姻したことにより「鈴木姓→伊藤姓」となった旨が記載されています。
したがって、戸籍謄本を添付することで「登記簿上の人・今回の被相続人」が同一人物であることを立証できるのです。
氏名が変わっている場合の変更証明情報は「戸籍謄本」と覚えておいてください。
まとめ
ここまで「相続登記の添付書類となる変更証明情報」について解説いたしました。
住民票や戸籍謄本が必要になる旨を覚えていただき、今後の相続登記にお役立てください。
・相続登記では住所(氏名)変更登記を省略可能
・その代わり、変更証明情報が必要となる
(「登記上の記載・故人の情報」が異なっているときに必要)
・住所が変わっているとき→住民票
・氏名が変わっているとき→戸籍謄本