相続登記の委任状に署名するのは遺言執行者?相続人本人?
故人名義の不動産があるときは、不動産名義変更手続き(相続登記)が必要になります。
遺産相続の際に、このような遺言書が発見されるケースがあります。
「甲不動産を長女Aに相続させる。遺言執行者にBを指定する。」
相続登記は専門的な手続なのでご自身で行う方よりも、専門家に依頼する方のほうが多いと思います。
司法書士等の専門職に相続登記を依頼するとき、委任状に署名するのは誰なのでしょうか。
・不動産を相続する人?
・それとも遺言執行者?
このページでは「相続登記の委任状に署名押印するのは遺言執行者・相続人本人のどちらか」について解説いたします。
遺言執行者は相続登記の申請人となれるのか?
まず、遺言執行者が相続登記の申請人となれるのかどうかを具体例にて解説いたします。
具体的事例:下記のような遺言書があるケース
【基本事例】
故人X
相続人:長女A、長男B
・M銀行の預金については長男Bに相続させる。
・自宅不動産については長女Aに相続させる。
・遺言執行者に長男Bを指定する。
このような内容の遺言書があると想定してください。
この場合、自宅不動産について「亡X→長女A」へと相続登記が必要になります。
遺言執行者とは?
上記の例では「長男B」が遺言執行者に指定されています。
遺言執行者とは「遺言書の内容実現のために手続を行う役割の人」のことを指します。
それでは、遺言執行者Bは今回の相続登記を申請することができるのでしょうか?
相続登記は相続人本人から申請する
いいえ、遺言執行者Bには相続登記の申請権限はありません。
不動産を相続する人(長女A)のみが、相続登記を申請できるのです。
相続登記に関しては、遺言執行者は申請人となれません。
本題:相続登記の委任状に署名するのは「相続人本人」
やっと本題です。相続登記の委任状に署名する人物について解説いたします。
ここまでの具体的事例の解説で
・相続登記の申請権限があるのは「不動産を相続する本人(長女A)」
・遺言執行者Bは相続登記の申請人になれない
という点についてご理解いただけたと思います。
委任状は申請権限のある人から
委任状については「相続登記の申請権限」を持った方から頂かないと意味がありません。相続登記の委任状は「不動産を相続する人本人」の署名押印があるものが必要になります。
遺言執行者が署名した委任状があったとしても、そもそも遺言執行者には相続登記申請の権限がないので「意味がありません」。
不動産を相続しない相続人:委任状は不要
第三者(司法書士等)が代理で相続登記を申請する場合、必要な委任状は「不動産を相続する人のみ」です。
不動産を承継しない相続人の方からは委任状はいりません。
相続人A・B・Cの3人
不動産はAが相続
→相続登記はAが単独で申請可能(=ほかの2名の委任状はいらない。)
まとめ
ここまで「相続登記の委任状に署名するのは遺言執行者?相続人本人?」という論点について解説いたしました。
委任状は相続人本人からもらうということをご理解いただき、今後の相続手続きにお役立てください。
・相続登記の委任状は、不動産を相続する人から署名もらう
(不動産を承継しない相続人=委任状いらない)
・遺言執行者が署名した委任状では相続登記できない