相続登記で遺産分割協議書が必要な場合とは?

故人名義の不動産がある場合には名義変更(相続登記)が必要です。
相続登記をする際に「遺産分割協議書」という書類が必要になるときがあります。
では、どのような場面で遺産分割協議が必要になるのでしょうか?

このページでは、相続登記で遺産分割協議が必要な場面について解説します。

相続登記に遺産分割協議が必要になるケース

相続登記において遺産分割協議が必要となるのは、

・法定相続分と異なる割合で相続登記するとき
・遺言書と異なる割合で相続登記をするとき

となります。

以下、それぞれについて解説いたします。

1.法定相続分と異なる割合で相続登記するとき

まず「法定相続分と異なる割合で登記する場面」について解説いたします。

遺産相続が発生すると、各相続人は法定相続分を持ちます。

現金のように分けやすい資産については、相続分どおりに分割することも多いです。
ただ、不動産は現金のように均等に分けやすい資産とは言えません。

したがって、相続人のうちの1人の名義に相続登記する事が多いです。

具体例:相続登記と遺産分割協議書

【基本事例】
・被相続人:A
・相続人:長男B・次男C
・法定相続分:B・Cともに各2分の1
・不動産は長男Bが相続すると決定

という事例を想定してください。

本ケースでは「B・C」の取得した相続分は各2分の1です。
しかし、不動産については全てBが取得すると決定しています。

・相続人のうちの1人の名義にする
=法定相続分と異なる割合で相続登記

となります。
このような場合には、相続登記に遺産分割協議書が必要になります。

「法定相続分と異なる割合で相続登記する場合には遺産分割協議書が必要」と覚えておいてください。

2.遺言書と違う割合で相続登記するとき

次に「遺言書がある:遺言書と異なる割合で相続登記する場合」について解説いたします。

遺言書が発見された場合、記載内容に従って相続登記を進めていくことが多いです。
なお、この場合には遺産分割協議書は不要となります。

ただ、相続人全員の合意によって「遺言書内容と異なる割合」で相続登記を行うことも可能です。
この場合には、遺産分割協議を行う必要があります。

「遺言書と異なる割合で相続登記をする場合には遺産分割協議書が必要」と覚えておきましょう。

相続登記に遺産分割協議が不要であるケース

次に、相続登記において遺産分割協議書が不要な場面について解説いたします。

・法定相続分どおりで相続登記をする
・遺言書の記載内容どおりに相続登記する
・相続人が1人のみ

といった場面では、遺産分割協議書は相続登記に不要となります。
以下、それぞれについて解説いたします。

1.法定相続分の割合で相続登記をするとき

先ほど「法定相続分と異なる割合で登記するときは遺産分割協議書が必要」と説明いたしました。

その反対で、相続分どおりに登記する場合には遺産分割協議書は不要となります。

【基本事例】
・被相続人:A
・相続人:長男B・次男C
・法定相続分:B・Cともに各2分の1

不動産についてB・C2分の1ずつの共有で相続登記をするときには、遺産分割協議書は不要です。

2.遺言書があるときの相続登記

先ほど「遺言書と異なる割合で登記する場合」は遺産分割協議書が必要と説明いたしました。

その反対で、

1.遺言書がある
2.遺言書に従って相続登記をする

といった場面では、遺産分割協議書は不要となります。
この場合は、遺言書を法務局に提出します。

3.相続人が1人のときの相続登記

最後に「相続人が1人の場合」について解説いたします。

遺産分割協議は、複数の相続人がいるときに行うものです。
相続人がひとりであれば、そもそも遺産分割協議は不要です。

【相続人が相続放棄した場合は?】
・相続人該当者が2人いる
・しかし、そのうち1人が相続放棄した

というケースが考えられます。
この場合も遺産分割協議書は不要です。

「相続放棄により初めから相続人でない=相続人が1人」の場合に該当するためです。

まとめ

ここまで相続登記で遺産分割協議書が必要になるケースについて解説いたしました。
本ページ内容を整理していただき、今後の相続登記にお役立てください。

・法定相続分と異なる割合で相続登記=遺産分割協議書いる
・法定相続分と同じ割合で相続登記=遺産分割協議書は不要
・遺言書と異なる内容で相続登記=遺産分割協議書いる
・遺言書どおりの内容で相続登記=遺産分割協議書は不要
・相続人が1人の時の相続登記=遺産分割協議書は不要


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