相続登記で使う住民票除票は本籍地記載いる?

故人名義の不動産があるときには、不動産の名義変更手続き(相続登記)が必要になります。

法務局に相続登記を申請する際、提出書類として「故人の住民票除票」があります。

今回のテーマはこの「住民票除票」についてです。

住民票除票は本籍地記載が必要なのでしょうか?
特になくても大丈夫なのでしょうか?

このページでは「相続登記の際の住民票除票に本籍地記載が必要か」について解説いたします。

住民票除票について

故人の死亡により住民登録が抹消されます。それにより住民票除票という書類が発行されます。

相続登記の際には、故人の住所証明のために「住民票除票」の提出が求められています。

本籍地を入れるかどうか聞かれると思います。

住民票を請求する際には、

・本籍地
・続柄
・マイナンバー

などの情報を盛り込むがどうか選択することができます。

請求時に「本籍地記載あり」の項目にチェックをいれることで、本籍地記載のある住民票除票を手に入れることができます。

結論:住民票除票には「本籍地記載」が必要です!

先に結論から申し上げます。故人の住民票除票を取得する際には「本籍地入り」のものを取得してください。

なぜ本籍地入りの住民票除票が必要なのか?その理由

ここで、本籍地記載が必要な理由について簡単に解説いたします。

不動産は「不動産登記簿」という帳簿によって管理されています。
相続登記は「不動産登記簿の所有者」を名義変更する手続きです。

登記簿には所有者の

・住所
・氏名

といった情報が記録されています。

相続登記の際に用意する戸籍謄本

相続登記の際には戸籍謄本が必要になります。
これにより、「故人の死亡」を証明するのです。

戸籍謄本には

・本籍地
・氏名

の等の情報が記録されています。

登記簿上の所有者と戸籍謄本の人を繋げるために住民票除票を使う!

先ほどの説明を繰り返します。

登記簿謄本には
・住所
・氏名

戸籍謄本には
・本籍地
・氏名

の情報が記載されていると説明いたしました。

実はこれら2つの情報だけでは「登記簿に記載されている所有者・戸籍謄本で亡くなっている人」の同一確認がとれません。

氏名は同じであるものの、同姓同名の人である可能性を排除できないのです。

この問題を解消するために「本籍地入りの住民票除票」を使います。

本籍地入りの住民票除票には

・住所
・本籍地
・氏名

の情報が記録されています。
これにより「登記簿謄本・戸籍謄本」を繋げることができ、「戸籍謄本での死亡者=登記簿上の人物」ということを証明できるのです。

例外:住民票除票に本籍地記載を忘れてしまってもOKなケース

ここまでの説明で住民票の除票は「登記簿謄本と戸籍謄本の人物を繋げる」役割があるということをご理解いただけたと思います。

最後に例外ケース(住民票除票に本籍地記載を忘れてしまっても相続登記できるケース)を紹介したいと思います。

「登記簿上の住所・本籍地・最後の住所」が全て同じとき、住民票の除票に本籍地なくても大丈夫!

故人に関して

・登記簿上の住所
・本籍地
・最後の住所

この3点が同じときには、住民票除票に本籍地記載を忘れてしまっても大丈夫です。

住所と本籍地が同じであれば、「住所表示・本籍地」から

・登記簿上の人物
・戸籍謄本で死亡した人

が同じ人物であることを確認することが可能です。

そのため、住民票除票に本籍地がなくても大丈夫なのです。
(住民票除票で「登記簿上の人=戸籍謄本の人」と繋がりを証明する必要がない。)

まとめ

ここまで「相続登記の際の住民票除票に本籍地記載は必要か?」という論点について解説してきました。

住民票除票には「本籍地記載が必要」ということをご理解いただき、今後の相続登記にお役立てください。

・相続登記では故人の住民票の除票がいる
・住民票除票には「本籍地記載」をいれる


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